経理部員お役立情報!
支払期日は下請法で規制
■支払期日は下請法で規制あり
支払手形や現金払いの支払期日(サイト)は法律で規制されてい
ます。例えば製造業で資本金3億円超の法人が個人又は資本金3億
円以下の法人へ製造委託等をしたときは、「下請法」が適用され
ます。下請法が適用されると4つの義務と11の禁止事項が発生し
ますが、4つの義務の中で経理担当者が注意すべきは、支払期日
(サイト)に関する条項です。
↓
「下請代金の支払期日を、給付受領日から起算して60日以内ので
きる限り短い期間内で定めなくてはなりません(第2条の2)。」
取引に当たっては、支払条件を双方相談のうえ契約条項として取
り決めます。そのとき下請法に違反すると最高限度額が50万円の
罰金を支払うことになり、それ以外にも公正取引委員会の立ち入
り検査や勧告などの行政処分が行われます。
営業の担当者が変更になったときなどは注意が特に必要です。
新規の取引先が下請法に該当するか、該当すれば支払期日は問題
ないかなどを確認するべきでしょう。
また、平成16年の改正にて従来の製造業以外にソフト作成分野・
サービス分野の事業者にも適用範囲が広がっています。
4つの義務と11の禁止事項の確認はこちら
↓
■□ http://www.jftc.go.jp/sitauke/□■
■□ http://www.torikai.gr.jp/newlaw/2/□■
支払手形や現金払いの支払期日(サイト)は法律で規制されてい
ます。例えば製造業で資本金3億円超の法人が個人又は資本金3億
円以下の法人へ製造委託等をしたときは、「下請法」が適用され
ます。下請法が適用されると4つの義務と11の禁止事項が発生し
ますが、4つの義務の中で経理担当者が注意すべきは、支払期日
(サイト)に関する条項です。
↓
「下請代金の支払期日を、給付受領日から起算して60日以内ので
きる限り短い期間内で定めなくてはなりません(第2条の2)。」
取引に当たっては、支払条件を双方相談のうえ契約条項として取
り決めます。そのとき下請法に違反すると最高限度額が50万円の
罰金を支払うことになり、それ以外にも公正取引委員会の立ち入
り検査や勧告などの行政処分が行われます。
営業の担当者が変更になったときなどは注意が特に必要です。
新規の取引先が下請法に該当するか、該当すれば支払期日は問題
ないかなどを確認するべきでしょう。
また、平成16年の改正にて従来の製造業以外にソフト作成分野・
サービス分野の事業者にも適用範囲が広がっています。
4つの義務と11の禁止事項の確認はこちら
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■□ http://www.jftc.go.jp/sitauke/□■
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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