経理部員お役立情報!
税金の支払期日に注意!
■税金の支払いで納付期限が過ぎてから、支払うのを忘れていた
ことに気づいたりしたことはありませんか?
法人税や所得税などの申告納税方式の場合は、提出期限が定められ
ています。通常は、申告書の提出期限と納税の期限(納期限)は、
法律ごとに定められており、期限後の申告提出には加算税といわれ
るペナルティーがあります。
また、期限後の納付には、延滞税(国税)というペナルティーが
設けられています。
具体的に言うと、期限後申告の場合は通常15%、期限後納税の
場合は年14.6%の税率がかかります。
これに対し、個人住民税や固定資産税などの賦課課税方式は原則
として申告書の提出はないので申告期限というものはありません
が、納税通知書や納付書に納税の期限が記載されています。期限
を過ぎると延滞金が課せられます。
代表的な税の納税期限は以下のようになっています。
<代表的な税の納税期限>
・法人税
→事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
・消費税
→事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
(個人事業者の場合は翌年の3月31日)
・固定資産税・都市計画税
→市町村により異なる(通常は年4回分割払)
税金の支払いについては余計な税金を払わないためにも、
あらかじめ予定を立てて実行する期日の管理を徹底することが
大切になります。
消費税の納付の期限についての詳細はこちら↓をクリック。
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h16/2804/05.htm
ことに気づいたりしたことはありませんか?
法人税や所得税などの申告納税方式の場合は、提出期限が定められ
ています。通常は、申告書の提出期限と納税の期限(納期限)は、
法律ごとに定められており、期限後の申告提出には加算税といわれ
るペナルティーがあります。
また、期限後の納付には、延滞税(国税)というペナルティーが
設けられています。
具体的に言うと、期限後申告の場合は通常15%、期限後納税の
場合は年14.6%の税率がかかります。
これに対し、個人住民税や固定資産税などの賦課課税方式は原則
として申告書の提出はないので申告期限というものはありません
が、納税通知書や納付書に納税の期限が記載されています。期限
を過ぎると延滞金が課せられます。
代表的な税の納税期限は以下のようになっています。
<代表的な税の納税期限>
・法人税
→事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
・消費税
→事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
(個人事業者の場合は翌年の3月31日)
・固定資産税・都市計画税
→市町村により異なる(通常は年4回分割払)
税金の支払いについては余計な税金を払わないためにも、
あらかじめ予定を立てて実行する期日の管理を徹底することが
大切になります。
消費税の納付の期限についての詳細はこちら↓をクリック。
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h16/2804/05.htm
掲載日:
※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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