経理部員お役立情報!

福利厚生費を活用しよう!

■健康診断というのは本来個人が管理し、その維持費は個人
が負担すべきものです。その費用を会社が負担すれば給与と
みなされます。(原則)

ただし、健康診断については労働安全衛生法第66条で「事業
者は労働者に対して健康診断を実施しなければならない」とその
義務を定めています。通常は少なくとも年に一回は実施しなけれ
ばならず、またその費用も会社が負担することになっています。

その場合の費用は福利厚生費として処理されますが、
以下の要件に見合うことが必要です。

(1)対象者が全従業員であること
(2)内容が健康管理上必要であり常識的な範囲であること
(3)費用が会社から直接診断機関に支払われていること

(2)については日数が2〜3日以内で高額でないことが条件。

お勤めの会社に健康診断が導入されていないときは、労働
安全衛生法に義務付けられていること、福利厚生費で損金
処理できることをあげて、是非導入してもらいましょう。

ちなみに販売代理店等の従業員の健康診断費用は交際費です。

■ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/15/03
.htm ■ 
掲載日:


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