源泉税ってなに?
■給料袋を開けて明細表をながめると、「こんなに税金を毎月払うのか」と思わず叫んでしまいます。サラリーマンは毎月の給与から源泉所得税として税金を差し引かれ、会社が代わりに税務署に納めています(翌月10日までに)。
これを源泉徴収といいますね。一年分の収入と税金を計算して、翌年の3月に税務署に申告納税するのが原則ですが、サラリーマンは毎月先取りの形で税金を納めているのです。
○他にも源泉税がある
源泉税を先取りするのは給料だけではありません。経理の実務ではむしろ給料以外の源泉税の処理が多くなります。例えば、株主総会の後で株主に配当を支払うときには、会社のほうで
先に源泉税(上場株式は所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%=20.315%、上場株式以外は所得税20%+復興特別所得税0.42%=20.42%)を引いておきます。
また、会社で研修会に大学の教授を招き、講演料を渡すときも10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)の源泉税がかかります。5万円の講演料を渡したいときは55,685円の講演料ということにしないと計算が合わなくなります。
5.685円は翌月の10日までに会社が税務署に納めるのです。
特許の関係で弁護士の先生に相談料を支払うときも同様に決められた源泉税を差し引きます。専門家の種類によって源泉徴収の方法が異なりますので注意が必要です。
専門家が弁護士の場合の計算式は以下のようになります。
支払金額(=A) 税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A−100万円)×20.42%+102,100円
詳しい内容は下記のタックスアンサーにて確認しましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/
また、復興特別所得税の詳細については以下のパンフレットをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
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