経理部員お役立情報!
「事業税の処理」チョット複雑?
(生徒)・・・法人税における事業税の処理が他の税金の処理と相違するようですが内容を教えてください。
(Dr.K)・・・はじめに、事業税についての考え方についてご説明致しましょう。
(生徒)・・・よろしくお願いします。
(Dr.K)・・・平成16年4月1日以後開始する事業年度から資本金1億円を超える法人を対象に法人事業税における外形標準課税を導入致しました。
趣旨は、法人事業税は、法人がその事業活動を行うにあたって受けている都道府県の各種行政サービスの経費負担を求めるものいわゆる応益課税という考えに基づく税金であることを明らかにしています。すなわち法人税のように所得(利益)に対して課税する応能課税とは根本的に異なるものとしています。
(生徒)・・・税金の内容が相違しているのですね。
(Dr.K)・・・次に「事業税の損金算入時期」について、ご説明致しましょう。
(生徒)・・・そのへんがなんとなくわからないのですが?
(Dr.K)・・・原則的な取扱いとして、事業税の申告書に記載された税額は事業税の申告書が提出された日いわゆる債務確定基準が取られます。
(生徒)・・・前期事業税、当期中間事業税、当期確定事業税のそれぞれの処理が相違するのですか?
(Dr.K)・・・なかなか良いところをとらえていますね。
(生徒)・・・いまいち内容がはっきりしません。
(Dr.K)・・・債務確定基準に基づき、当期の事業税は実際に事業税の確定申告書を提出する翌事業年度に損金の額に算入されます。また、当事業年度の中間申告に係る事業税につきましては、当期中に中間申告書を提出しますので、当事業年度において損金の額に算入されます。期末現在たとえ未納付であっても、未納付事業税として申告減算することができます。尚、修正申告書に係る事業税についても事業税の修正申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
(生徒)・・・申告書の内容が決算書上でどんなかたちであらわれますか?
(Dr.K)・・・決算書をみると「法人税、住民税及び事業税」と区分して記載してありますね。これも確定分の事業税が翌期に損金算入されることを踏まえて分けています。
(生徒)・・・法人税申告書の別表四の書き方で、前期事業税分は、当期減算し、当期確定分は加算するのは、先生の説明でわかりましたが、中間分の事業税の加・減算処理がわかりません。教えて下さい。
(Dr.K)・・・
◆企業会計の処理
税引前利益
▲法人税・住民税(中間・確定分)
▲事業税 (中間・確定分)
------------------------------------
税引後利益
◆税務会計の処理
税引後利益
加算 法人税・住民税
加算 事業税(中間分)
加算 事業税(確定分)
-------------------------------------
(税引前利益)
減算 前期事業税
減算 事業税(中間分)
-------------------------------------
所得金額
以上より中間事業税は加算・減算両方に計上されるので相殺されてなくなります。
(生徒)・・・法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのはどうしてですか?また前期事業税はどこに記載するのですか?
(Dr.K)・・・う〜ん。まず、前期事業税は当期に損金計上ですから発生欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが記載する必要がありますか?別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。
(生徒)・・・わかりました。
(Dr.K)・・・最後に、事業税の税効果について、前期末未払事業税<当期末未払事業税の差額に相当する税金について「法人税、住民税及び事業税」が過大になることから「事業税の税効果」で修正することが発生することも覚えておいて下さい。
事業税の処理は結構複雑ですね。
(Dr.K)・・・はじめに、事業税についての考え方についてご説明致しましょう。
(生徒)・・・よろしくお願いします。
(Dr.K)・・・平成16年4月1日以後開始する事業年度から資本金1億円を超える法人を対象に法人事業税における外形標準課税を導入致しました。
趣旨は、法人事業税は、法人がその事業活動を行うにあたって受けている都道府県の各種行政サービスの経費負担を求めるものいわゆる応益課税という考えに基づく税金であることを明らかにしています。すなわち法人税のように所得(利益)に対して課税する応能課税とは根本的に異なるものとしています。
(生徒)・・・税金の内容が相違しているのですね。
(Dr.K)・・・次に「事業税の損金算入時期」について、ご説明致しましょう。
(生徒)・・・そのへんがなんとなくわからないのですが?
(Dr.K)・・・原則的な取扱いとして、事業税の申告書に記載された税額は事業税の申告書が提出された日いわゆる債務確定基準が取られます。
(生徒)・・・前期事業税、当期中間事業税、当期確定事業税のそれぞれの処理が相違するのですか?
(Dr.K)・・・なかなか良いところをとらえていますね。
(生徒)・・・いまいち内容がはっきりしません。
(Dr.K)・・・債務確定基準に基づき、当期の事業税は実際に事業税の確定申告書を提出する翌事業年度に損金の額に算入されます。また、当事業年度の中間申告に係る事業税につきましては、当期中に中間申告書を提出しますので、当事業年度において損金の額に算入されます。期末現在たとえ未納付であっても、未納付事業税として申告減算することができます。尚、修正申告書に係る事業税についても事業税の修正申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
(生徒)・・・申告書の内容が決算書上でどんなかたちであらわれますか?
(Dr.K)・・・決算書をみると「法人税、住民税及び事業税」と区分して記載してありますね。これも確定分の事業税が翌期に損金算入されることを踏まえて分けています。
(生徒)・・・法人税申告書の別表四の書き方で、前期事業税分は、当期減算し、当期確定分は加算するのは、先生の説明でわかりましたが、中間分の事業税の加・減算処理がわかりません。教えて下さい。
(Dr.K)・・・
◆企業会計の処理
税引前利益
▲法人税・住民税(中間・確定分)
▲事業税 (中間・確定分)
------------------------------------
税引後利益
◆税務会計の処理
税引後利益
加算 法人税・住民税
加算 事業税(中間分)
加算 事業税(確定分)
-------------------------------------
(税引前利益)
減算 前期事業税
減算 事業税(中間分)
-------------------------------------
所得金額
以上より中間事業税は加算・減算両方に計上されるので相殺されてなくなります。
(生徒)・・・法人税申告書の別表五(二)の当期確定分の事業税の記載欄がないのはどうしてですか?また前期事業税はどこに記載するのですか?
(Dr.K)・・・う〜ん。まず、前期事業税は当期に損金計上ですから発生欄に記載します。当期の確定分の事業税ですが記載する必要がありますか?別表五(一)の内訳として別表五(二)を考えたときに、未払法人税等に記載する欄がないので必要がありません。
(生徒)・・・わかりました。
(Dr.K)・・・最後に、事業税の税効果について、前期末未払事業税<当期末未払事業税の差額に相当する税金について「法人税、住民税及び事業税」が過大になることから「事業税の税効果」で修正することが発生することも覚えておいて下さい。
事業税の処理は結構複雑ですね。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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