経理部員お役立情報!
消費税を極めろ!
■消費税率の引き上げについて議論されている昨今ですが、事業者
から見ると決してわかりやすい税制ではありませんね。
経理担当者にとっては、事業者の取引において消費税の課否を正確
に判断する必要があります。例えば、交際費の支出にしても内容に
よって以下のように分類されます。
<課税仕入>
飲食代の支払、得意先への贈答品(お中元、お歳暮)
ゴルフプレー代(ゴルフ場利用税を除く)
接待客の旅費・宿泊費など
<非課税>
商品券、ビール券、食事券、テレホンカードなど
<課税対象外>
金銭による祝金、香典など
経理経験の浅い人やこれから経理の仕事を目指す人にとっては
消費税に関する知識はしっかり押さえておきたいところ。
そんなあなたにお勧めするのが、当社の通信講座「消費税スペシャル」。
この講座で消費税のしくみから申告まで一通り学べるので、
消費税実務に怖いものなし!講座の詳細はこちらから↓
http://www.jusnet.co.jp/edu/shouhizei.shtml
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に判断する必要があります。例えば、交際費の支出にしても内容に
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<課税仕入>
飲食代の支払、得意先への贈答品(お中元、お歳暮)
ゴルフプレー代(ゴルフ場利用税を除く)
接待客の旅費・宿泊費など
<非課税>
商品券、ビール券、食事券、テレホンカードなど
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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