『経理実務の学校』"先生の立ち話"
先付け小切手の効力について
“知識”と“経験”のお薬:『経理実務の学校』“先生の立ち話”
「先付け小切手の効力について」 (Dr.KとVitamin Vino)
本日から新シリーズDr.KとVitamin Vinoが夢のコラボ!
『経理実務の学校』では、一体何が語られているのか?
「Asian Beauty」に手を焼いている「Vitamin Vino」の違った一面?
「Dr.K」と「Vitamin Vino」の関係とは?
やはり偉大だ!「Dr.K」
金曜日の朝は授業・職員室・給湯室をこっそり紹介していきます
今日は、「職員室」・・・。ではこっそり覗いてみましょう!
(Vitamin Vino) 「商品の仕入代金を支払うのに小切手を利用す
る機会が最近、企業間で少なくなっていませんかね。」
(Dr.K) 「支払の手段として、銀行振込や口座自動引落しの取引が
増えているから、そんな傾向はあるかも・・・・」
(V) 「個人でも、数年前まではパーソナルチェックを代金支払
い時に切っていた人がいたけど、さすがに最近は見ませんね。」
(K) 「やはり今はカード(クレジット)でしょ。」
(V) 「いや、この間、今、営業職をやっている生徒が、
「取引先の社長が資金繰りの都合上、先日付小切手で支払ってくれ
ることがあって、<小切手の日付前に絶対呈示するな>なんて約束
させられることがあるんだけど・・・・。」
なんて言っいてね。いつも経理部迷惑掛けて申し訳ないなあ〜。な
んてこと言ってたのが気になって。」
(K) 「なるほど。その彼が謝ることもないけど・・・。ただ、
日付前の呈示をしても法律上正当であり、支払いも正当な取扱いで
あるとされているから、取引先の社長との間の約束をしたかどうか
の信頼関係に基づく道義責任の問題は別として法律上、先日付小切
手は全然何の効力もないということを、彼は認識しておく必要があ
るね。」
*小切手法28条は「小切手は一覧払いのものであってこれに反する
一切の記載はこれをないものとみなす」旨と「先日付より前に支払
いのため呈示された小切手は呈示の日にこれを支払うべきである」
旨規定しております。
(K)「<振り出し日付前には支払呈示をしない>という社長との
特約があっても、受取人が支払いの呈示をしてしまえば法律上、当
然のこととして支払いがなされ、社長との特約はその限りでは無効
になるんだよ。ただ、そうは言っても、この場合社長との特約の効
力については説が分かれて問題が残るだろうね。通常は特約に違反
した結果、振出人に損害を生じた時には、受取人は振出人に対して
損害賠償の義務を負う旨の判例があるんだ。」
*<判例>「小切手記載の振出日以前に支払い呈示しない旨の特約
に違反して受取人自身が小切手面の振出日よりも前に支払い呈示し
、これによって振出人に損害を生じたときは、振出人、受取人間の
原因関係の債務不履行として受取人は振出人に対して損害賠償の責
務を負う。」(昭40.2.15大阪地)
(V) 「特約の効力については肯定的ですね。彼に伝えてあげよ
う。」
(K) 「そうだね。しかし、その彼には関心するね。経理に気遣
いができる営業は伸びるね。利発そうだし。なんで経理職をめざす
のかね。」
(V) 「そうですね。今度の授業で聞いてみます。」
(;^^)処方の注意事項(^^;)
当マガジンは使用上の注意(メルマガの中身)を良く読みお早め
にお飲み(熟読)ください。飲みすぎた場合(勉強しすぎ)の副作
用はありません!どんどん服用してくださいね〜。(@^。^@)
<編集後記:「Dr.KとVitamin Vino」>
これぞ、「経理の薬」 栄養満点の金曜日です
「先付け小切手の効力について」 (Dr.KとVitamin Vino)
本日から新シリーズDr.KとVitamin Vinoが夢のコラボ!
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「Asian Beauty」に手を焼いている「Vitamin Vino」の違った一面?
「Dr.K」と「Vitamin Vino」の関係とは?
やはり偉大だ!「Dr.K」
金曜日の朝は授業・職員室・給湯室をこっそり紹介していきます
今日は、「職員室」・・・。ではこっそり覗いてみましょう!
(Vitamin Vino) 「商品の仕入代金を支払うのに小切手を利用す
る機会が最近、企業間で少なくなっていませんかね。」
(Dr.K) 「支払の手段として、銀行振込や口座自動引落しの取引が
増えているから、そんな傾向はあるかも・・・・」
(V) 「個人でも、数年前まではパーソナルチェックを代金支払
い時に切っていた人がいたけど、さすがに最近は見ませんね。」
(K) 「やはり今はカード(クレジット)でしょ。」
(V) 「いや、この間、今、営業職をやっている生徒が、
「取引先の社長が資金繰りの都合上、先日付小切手で支払ってくれ
ることがあって、<小切手の日付前に絶対呈示するな>なんて約束
させられることがあるんだけど・・・・。」
なんて言っいてね。いつも経理部迷惑掛けて申し訳ないなあ〜。な
んてこと言ってたのが気になって。」
(K) 「なるほど。その彼が謝ることもないけど・・・。ただ、
日付前の呈示をしても法律上正当であり、支払いも正当な取扱いで
あるとされているから、取引先の社長との間の約束をしたかどうか
の信頼関係に基づく道義責任の問題は別として法律上、先日付小切
手は全然何の効力もないということを、彼は認識しておく必要があ
るね。」
*小切手法28条は「小切手は一覧払いのものであってこれに反する
一切の記載はこれをないものとみなす」旨と「先日付より前に支払
いのため呈示された小切手は呈示の日にこれを支払うべきである」
旨規定しております。
(K)「<振り出し日付前には支払呈示をしない>という社長との
特約があっても、受取人が支払いの呈示をしてしまえば法律上、当
然のこととして支払いがなされ、社長との特約はその限りでは無効
になるんだよ。ただ、そうは言っても、この場合社長との特約の効
力については説が分かれて問題が残るだろうね。通常は特約に違反
した結果、振出人に損害を生じた時には、受取人は振出人に対して
損害賠償の義務を負う旨の判例があるんだ。」
*<判例>「小切手記載の振出日以前に支払い呈示しない旨の特約
に違反して受取人自身が小切手面の振出日よりも前に支払い呈示し
、これによって振出人に損害を生じたときは、振出人、受取人間の
原因関係の債務不履行として受取人は振出人に対して損害賠償の責
務を負う。」(昭40.2.15大阪地)
(V) 「特約の効力については肯定的ですね。彼に伝えてあげよ
う。」
(K) 「そうだね。しかし、その彼には関心するね。経理に気遣
いができる営業は伸びるね。利発そうだし。なんで経理職をめざす
のかね。」
(V) 「そうですね。今度の授業で聞いてみます。」
(;^^)処方の注意事項(^^;)
当マガジンは使用上の注意(メルマガの中身)を良く読みお早め
にお飲み(熟読)ください。飲みすぎた場合(勉強しすぎ)の副作
用はありません!どんどん服用してくださいね〜。(@^。^@)
<編集後記:「Dr.KとVitamin Vino」>
これぞ、「経理の薬」 栄養満点の金曜日です
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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