『経理実務の学校』"先生の立ち話"
経理の合理化 26
(生徒)「いよいよ会社法が施行されましたね。」
(Dr.K)「いよいよ始まったね!」
(生徒)「経理担当として一番関心のあるのは、
どうしても会社計算関係なんですが、どのような点に
留意したらいいんでしょうか?」
(Dr.K)「まずは、分配可能額の計算に関してだね!
分配可能額の計算が期末日基準から分配時基準に変更に
なった点だ。従来は本決算か中間決算かしか認められて
いなかった分配が、自由に分配できるようになったから、
分配時に分配可能額を算定することになったんだ。」
(生徒)「分配可能額の算出はどのようにするんですか?」
(Dr.K)「従来通り、決算期末の剰余金計算をするんだ。
資産の額に自己株式の帳簿価額を加算し、
負債と資本金と準備金の額を控除し、さらにその他の
資本剰余金とその他の利益剰余金とを控除した額 =
その他の資本剰余金とその他の利益剰余金との合計額が
期末時点剰余金の額なんだ。」
(生徒)「分配時の可能額は?」
(Dr.K)「分配時点の剰余金の額を確定するんだ。
期末の剰余金の額に期末日後の自己株式の処分差損益、
同減資額、同準備金減少額が加算され、
同自己株式消却額と同剰余金配当額、(同剰余金の額を
減少して資本金の額または準備金の額を増加した場合は)
当該減少額、(同剰余金配当場合の)計算規則に
規定された金額(46条1号ロ、2号ロ)を控除した額が
分配時点の剰余金の額だ。
分配時点の剰余金の額に臨時決算日までの期間に係る利益
(損失はマイナス)、自己株式処分額を加算し、
自己株式の簿価、自己株式処分対価、計算規則に規定された
金額(186条)を控除した残額が分配時の可能額となるんだ。」
(生徒)「何か複雑ですね! 186条の規定には『のれん』等の
調整なんかがあるんですよね?じっくり時間をかけて理解に努めます。」
(Dr.K)「いよいよ始まったね!」
(生徒)「経理担当として一番関心のあるのは、
どうしても会社計算関係なんですが、どのような点に
留意したらいいんでしょうか?」
(Dr.K)「まずは、分配可能額の計算に関してだね!
分配可能額の計算が期末日基準から分配時基準に変更に
なった点だ。従来は本決算か中間決算かしか認められて
いなかった分配が、自由に分配できるようになったから、
分配時に分配可能額を算定することになったんだ。」
(生徒)「分配可能額の算出はどのようにするんですか?」
(Dr.K)「従来通り、決算期末の剰余金計算をするんだ。
資産の額に自己株式の帳簿価額を加算し、
負債と資本金と準備金の額を控除し、さらにその他の
資本剰余金とその他の利益剰余金とを控除した額 =
その他の資本剰余金とその他の利益剰余金との合計額が
期末時点剰余金の額なんだ。」
(生徒)「分配時の可能額は?」
(Dr.K)「分配時点の剰余金の額を確定するんだ。
期末の剰余金の額に期末日後の自己株式の処分差損益、
同減資額、同準備金減少額が加算され、
同自己株式消却額と同剰余金配当額、(同剰余金の額を
減少して資本金の額または準備金の額を増加した場合は)
当該減少額、(同剰余金配当場合の)計算規則に
規定された金額(46条1号ロ、2号ロ)を控除した額が
分配時点の剰余金の額だ。
分配時点の剰余金の額に臨時決算日までの期間に係る利益
(損失はマイナス)、自己株式処分額を加算し、
自己株式の簿価、自己株式処分対価、計算規則に規定された
金額(186条)を控除した残額が分配時の可能額となるんだ。」
(生徒)「何か複雑ですね! 186条の規定には『のれん』等の
調整なんかがあるんですよね?じっくり時間をかけて理解に努めます。」
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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