『経理実務の学校』"先生の立ち話"
経理の合理化 24
新会社法について
(生徒)「会社法施行規則と会社計算規則の一部改正案が公表されましたね。」
(Dr.K)「そうなんだよ!2月7日公布された会社法施行規則と
会社法計算規則が一部改正案が公表される、
3月10日から24日までパブリックコメント募集されたんだ。
会社法施行日(5月1日予定)の直前の改正なのでビックリしたよ。
(生徒)「公布直後の改正ですが何故なんです?」
(Dr.K)「会社法施行は会社法制にとって歴史的なことなんだ。
なにせ明治以来の大改正なんだから。
拙速に事を運んで後世に悔いを残さないため、
会社法を適正かつ円滑に施行するため十全を期すための見直しなんだよ。」
(生徒)「一旦公布した法令を一ヶ月足らずで改正するなんて
従来のお役所仕事からは考えられませんよね!
それだけ法務省も真剣に取り組んでいる訳ですよね!」
(Dr.K)「そうだね!改正案には目を通したかい?
とりあえず概要を挙げてみよう。
まず、会社法施行規則から始めよう!
(1)単元未満株主の権利(35条2項)に関して、
株券発行会社においては会社法133条1項等の規定による
株主名簿の名義書換請求する権利を奪えないとしている。
(2)相互保有株主の判断時点(67条、附則2条6項)に関して、
株主総会の日を原則とし、一定の要件下で例外を認めている。
(3)監査役等の監査役会等への出席の状況(124条)に関して、
社外役員が監査役・監査委員の場合、出席状況も開示事項とする。
(4)社外取締役等に該当するかの判断基準(附則2条)に関して、施行前に子会社
の業務執行取締役等であったかの判断は、現行商法の子会社の業務執行取締
役等であったかの判断と同一基準によるとしている。
(5)市場価格の算定方法(附則3条)に関して、単元未満株式の買取等の際の価格
の市場価格の算定方法について当分の間公開買付け価格を判断の対象から除
外する。
(生徒)「先生、ちょっと長過ぎません?」
(Dr.K)「あと一つだけ。
(6)招集通知発出後の修正事項の周知方法(附則4条)に関して、
現行商法の下で作成される営業報告書を会社法の規定により
開催される株主総会に提出する場合、
招集通知発出後の修正事項の周知方法は会社法施行規則と
同様の取扱いが出来ることを明確化する。」
(生徒)「これは施行規則の改正点ですよね?会社計算規則は?」
(Dr.K)「チョット長くなるけどいいかな?
(1)新株予約権以外のストック・オプション等の取扱い(87条8項)に関して、
付与により純資産の部に新株予約権として計上されるものについて、当該権
利行使時における資本金等の額の算定方法を新株予約権と同様の取扱いとす
る。」
(2)会計監査人の意見の取扱い(154条1項5号、163条1号)に関して、臨時
計算書類が監査対象に加えられたため、会計監査報告における監査意見の例
示列挙がなされた。さらに計算書類等の承認の特則に関する要件についても
『無限定適正意見』のほか、これに相当する意見である場合も含める。
以上が改正の概要だ!」
(生徒)「長い説明。ありがとうございました・・・・。パブリックコメント締め切り後2
週間たちますね!公布は何時でしょう・・・・?」
(生徒)「会社法施行規則と会社計算規則の一部改正案が公表されましたね。」
(Dr.K)「そうなんだよ!2月7日公布された会社法施行規則と
会社法計算規則が一部改正案が公表される、
3月10日から24日までパブリックコメント募集されたんだ。
会社法施行日(5月1日予定)の直前の改正なのでビックリしたよ。
(生徒)「公布直後の改正ですが何故なんです?」
(Dr.K)「会社法施行は会社法制にとって歴史的なことなんだ。
なにせ明治以来の大改正なんだから。
拙速に事を運んで後世に悔いを残さないため、
会社法を適正かつ円滑に施行するため十全を期すための見直しなんだよ。」
(生徒)「一旦公布した法令を一ヶ月足らずで改正するなんて
従来のお役所仕事からは考えられませんよね!
それだけ法務省も真剣に取り組んでいる訳ですよね!」
(Dr.K)「そうだね!改正案には目を通したかい?
とりあえず概要を挙げてみよう。
まず、会社法施行規則から始めよう!
(1)単元未満株主の権利(35条2項)に関して、
株券発行会社においては会社法133条1項等の規定による
株主名簿の名義書換請求する権利を奪えないとしている。
(2)相互保有株主の判断時点(67条、附則2条6項)に関して、
株主総会の日を原則とし、一定の要件下で例外を認めている。
(3)監査役等の監査役会等への出席の状況(124条)に関して、
社外役員が監査役・監査委員の場合、出席状況も開示事項とする。
(4)社外取締役等に該当するかの判断基準(附則2条)に関して、施行前に子会社
の業務執行取締役等であったかの判断は、現行商法の子会社の業務執行取締
役等であったかの判断と同一基準によるとしている。
(5)市場価格の算定方法(附則3条)に関して、単元未満株式の買取等の際の価格
の市場価格の算定方法について当分の間公開買付け価格を判断の対象から除
外する。
(生徒)「先生、ちょっと長過ぎません?」
(Dr.K)「あと一つだけ。
(6)招集通知発出後の修正事項の周知方法(附則4条)に関して、
現行商法の下で作成される営業報告書を会社法の規定により
開催される株主総会に提出する場合、
招集通知発出後の修正事項の周知方法は会社法施行規則と
同様の取扱いが出来ることを明確化する。」
(生徒)「これは施行規則の改正点ですよね?会社計算規則は?」
(Dr.K)「チョット長くなるけどいいかな?
(1)新株予約権以外のストック・オプション等の取扱い(87条8項)に関して、
付与により純資産の部に新株予約権として計上されるものについて、当該権
利行使時における資本金等の額の算定方法を新株予約権と同様の取扱いとす
る。」
(2)会計監査人の意見の取扱い(154条1項5号、163条1号)に関して、臨時
計算書類が監査対象に加えられたため、会計監査報告における監査意見の例
示列挙がなされた。さらに計算書類等の承認の特則に関する要件についても
『無限定適正意見』のほか、これに相当する意見である場合も含める。
以上が改正の概要だ!」
(生徒)「長い説明。ありがとうございました・・・・。パブリックコメント締め切り後2
週間たちますね!公布は何時でしょう・・・・?」
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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