『経理実務の学校』"先生の立ち話"
経理の合理化 21
(Dr.K)「前回、前々回と法務省令案段階で話してきたけれど、
今月7日に『会社法施行規則』『会社計算規則』『電子公告規則』が
公布されたんだ。」
(生徒)「あれ!先生、法務省令案は確か9本の省令案でしたよね?。」
(Dr.K)「そうなんだ!会社法の法務省令委任事項の全部を網羅する
『会社法施行規則』に加えて特定の分野に関する
省令事項をまとめた枝省令を8本、合計9本制定する省令案に対して、
個別省令を設けずに一つの省令にまとめるべきだ。
可能な限りまとめるべきだ。整理統合すべきものが少なくない。
というパブリックコメントを受けて、3本に集約したんだね。」
(生徒)「先生、前々回の『内部統制省令案』はどうなったんですか?。」
(Dr.K)「『会社法施行規則』の第98条、100条、112条に規定されているよ。
前回の『株主総会省令案』も同規則の第63条以下に規定されている。
内容は大筋では省令案のとおりだ。。」
(生徒)「特に注意する項目は何ですか?」
(Dr.K)「公布に際して法務省が『重要な項目とその内容』を
発表しているので、一度目を通しておくといいね。
項目だけ挙げると次のとおりだ。
『会社法施行規則』
1.親会社及び子会社の定義、2.取締役等の説明義務、
3.社外取締役等の選任に関する議案。4.業務の適正を確保する体制、
5.会計参与の報告、6.社外取締役に関する事項の事業報告への記載、
7.買収防衛策に関する事項の事業報告への記載、
8.特殊決議・総株主同意を必要とする対価、
9.株主代表訴訟に関する提訴請求の方法等、
10.ウェブサイトによる開示
『会社計算規則』
1.計算書類の種類、2.企業結合会計基準に沿った株主資本、
3.計算書類等の監査期間、4.会計監査人の職務の遂行に関する事項、
5.分配可能額
『電子公告規則』
現行の『電子公告規則(平成17年法務省令第3号)』と実質的に同内容
そうだ! 省令の施行日は会社法施行日に決定だ。」
(生徒)「9本だと何か気が重かったけど、3本だと条文も目を通します。」
今月7日に『会社法施行規則』『会社計算規則』『電子公告規則』が
公布されたんだ。」
(生徒)「あれ!先生、法務省令案は確か9本の省令案でしたよね?。」
(Dr.K)「そうなんだ!会社法の法務省令委任事項の全部を網羅する
『会社法施行規則』に加えて特定の分野に関する
省令事項をまとめた枝省令を8本、合計9本制定する省令案に対して、
個別省令を設けずに一つの省令にまとめるべきだ。
可能な限りまとめるべきだ。整理統合すべきものが少なくない。
というパブリックコメントを受けて、3本に集約したんだね。」
(生徒)「先生、前々回の『内部統制省令案』はどうなったんですか?。」
(Dr.K)「『会社法施行規則』の第98条、100条、112条に規定されているよ。
前回の『株主総会省令案』も同規則の第63条以下に規定されている。
内容は大筋では省令案のとおりだ。。」
(生徒)「特に注意する項目は何ですか?」
(Dr.K)「公布に際して法務省が『重要な項目とその内容』を
発表しているので、一度目を通しておくといいね。
項目だけ挙げると次のとおりだ。
『会社法施行規則』
1.親会社及び子会社の定義、2.取締役等の説明義務、
3.社外取締役等の選任に関する議案。4.業務の適正を確保する体制、
5.会計参与の報告、6.社外取締役に関する事項の事業報告への記載、
7.買収防衛策に関する事項の事業報告への記載、
8.特殊決議・総株主同意を必要とする対価、
9.株主代表訴訟に関する提訴請求の方法等、
10.ウェブサイトによる開示
『会社計算規則』
1.計算書類の種類、2.企業結合会計基準に沿った株主資本、
3.計算書類等の監査期間、4.会計監査人の職務の遂行に関する事項、
5.分配可能額
『電子公告規則』
現行の『電子公告規則(平成17年法務省令第3号)』と実質的に同内容
そうだ! 省令の施行日は会社法施行日に決定だ。」
(生徒)「9本だと何か気が重かったけど、3本だと条文も目を通します。」
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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