『経理実務の学校』"先生の立ち話"
経理の合理化 20
(生徒)「先生、前回は『会社法施行規則案』についてお聞きしました。
他の省令案はどうなっているんですか?」
(Dr.K)「法務省令案段階なので、正式に公布されないと詳細は判らないだ。
会社法施行が5月上旬だとして3月期決算の会社の実務担当者が
一番気にしているのは施行後に開かれる株主総会だと思うんだ。
今回は『株主総会等に関する法務省令案(総会省令案)』について
上場企業に関わることを中心に話そう。」
(生徒)「先生、招集通知から順番にお願いします。」
(Dr.K)「じゃあポイントだけ説明しよう。総会招集の取締役会決議事項を明確化して
招集地も制限がなくなっている。
また議決権保有株主一千人以上の場合、書面投票制度が強制適用。電磁的
議決権行使期限は総会前日の深夜12時。
等議決権行使関連が明確化されているので留意しよう。」
(生徒)「先生、招集地は従来通りが多いんでしょうね。」
(Dr.K)「そうだね。営業報告書は3月期決算の場合は従来通り(整備法99条)。
子会社判定も従来通りとなるね。当然に株主資本等変動計算書は
作成不要だ。でも次回総会では必須だから検討はしておいたほうが
いいね。決算公告は有価証券報告書提出企業は不要。
電磁的開示、電子公告企業はアドレスを正確に登記する必要がある。
前々回の内部統制システムについては今回の営業報告書には
記載不要だが、会社法施行後の最初の取締役会の終結までに決定が求めら
れている。」
他の省令案はどうなっているんですか?」
(Dr.K)「法務省令案段階なので、正式に公布されないと詳細は判らないだ。
会社法施行が5月上旬だとして3月期決算の会社の実務担当者が
一番気にしているのは施行後に開かれる株主総会だと思うんだ。
今回は『株主総会等に関する法務省令案(総会省令案)』について
上場企業に関わることを中心に話そう。」
(生徒)「先生、招集通知から順番にお願いします。」
(Dr.K)「じゃあポイントだけ説明しよう。総会招集の取締役会決議事項を明確化して
招集地も制限がなくなっている。
また議決権保有株主一千人以上の場合、書面投票制度が強制適用。電磁的
議決権行使期限は総会前日の深夜12時。
等議決権行使関連が明確化されているので留意しよう。」
(生徒)「先生、招集地は従来通りが多いんでしょうね。」
(Dr.K)「そうだね。営業報告書は3月期決算の場合は従来通り(整備法99条)。
子会社判定も従来通りとなるね。当然に株主資本等変動計算書は
作成不要だ。でも次回総会では必須だから検討はしておいたほうが
いいね。決算公告は有価証券報告書提出企業は不要。
電磁的開示、電子公告企業はアドレスを正確に登記する必要がある。
前々回の内部統制システムについては今回の営業報告書には
記載不要だが、会社法施行後の最初の取締役会の終結までに決定が求めら
れている。」
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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