『経理実務の学校』"先生の立ち話"
経理の合理化 18
(Dr.K)「『内部統制システムの構築の基本方針の決定の義務化』
の法務省令案を見てみたかい?。」
(生徒)「先生、『株式会社の業務の適正を確保する体制に関する
法務省令案』ていう10か条が内部統制システムのことに
ついて書いてあるんだと思うんだけど、何となくスッキリ
頭に入らないんです。アウトラインでも教えてください。」
(Dr.K)「じゃあ簡単に説明しよう。
1.体制整備についての取締役の責任
2.決議の対象体制の内容
3・事業報告での開示
4・体制に関する監査役等の監査
要点は以上4つの項目に分けられるんだ。」
(生徒)「先生、『取締役の責任』て、何ですか?」
(Dr.K)「取締役は次の4つの点を頭に入れて体制を決めなさいってこと。
つまり
1.株主利益の最大化
2.機関相互の役割分担と連携
3.会社の個性、特質
4.利害関係者に不当な損害を与えないッてことさ!」
(生徒)「何だ!当たり前のことですね。『対象体制の内容』
っていうのは?」
(Dr.K)「1.取締役の職務執行に係る情報の保存・管理体制
2.使用人の職務執行の法令・定款遵守体制
3.監査役職務補助体制
4.グループ企業集団の業務適正確保体制
以上4つの体制だ。取締役の責任から当然考えられるね。」
(生徒)「じゃあ、『事業報告での開示』は従来の営業報告書に
変わる『事業報告』で『対象体制の内容』を決定、決議したら
開示するってことですね。」
(Dr.K)「よく判ったね。『体制に関する監査役等の監査』は
『対象体制の内容』を監査して監査報告の内容に記載する
といううことだよ。概要は理解できたね。」
の法務省令案を見てみたかい?。」
(生徒)「先生、『株式会社の業務の適正を確保する体制に関する
法務省令案』ていう10か条が内部統制システムのことに
ついて書いてあるんだと思うんだけど、何となくスッキリ
頭に入らないんです。アウトラインでも教えてください。」
(Dr.K)「じゃあ簡単に説明しよう。
1.体制整備についての取締役の責任
2.決議の対象体制の内容
3・事業報告での開示
4・体制に関する監査役等の監査
要点は以上4つの項目に分けられるんだ。」
(生徒)「先生、『取締役の責任』て、何ですか?」
(Dr.K)「取締役は次の4つの点を頭に入れて体制を決めなさいってこと。
つまり
1.株主利益の最大化
2.機関相互の役割分担と連携
3.会社の個性、特質
4.利害関係者に不当な損害を与えないッてことさ!」
(生徒)「何だ!当たり前のことですね。『対象体制の内容』
っていうのは?」
(Dr.K)「1.取締役の職務執行に係る情報の保存・管理体制
2.使用人の職務執行の法令・定款遵守体制
3.監査役職務補助体制
4.グループ企業集団の業務適正確保体制
以上4つの体制だ。取締役の責任から当然考えられるね。」
(生徒)「じゃあ、『事業報告での開示』は従来の営業報告書に
変わる『事業報告』で『対象体制の内容』を決定、決議したら
開示するってことですね。」
(Dr.K)「よく判ったね。『体制に関する監査役等の監査』は
『対象体制の内容』を監査して監査報告の内容に記載する
といううことだよ。概要は理解できたね。」
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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