『経理実務の学校』"先生の立ち話"
「経理の合理化 5」
その仕事は重要ですか?
(生徒)「先生!前回の立替経費の月一回精算は会計上認められることは
分かったんですが、税務上問題が無いんですか?」
(Dr.K)「そうだね。大抵の会社は青色申告だから法人税法施行規則第54条
別表22の規定に従う訳だけれども、但し書きに『ただ規定により難いものにつ
いては、それぞれその日日の合計金額のみを記載することができる。』(注:1)
となっており法人税上問題は無いんだよ。」
(生徒)「法人税は解りました。他の税務ではどうですか?」
(Dr.K)「そうだね、消費税の帳簿記載で疑問を持つ人がいるといけないので
説明するよ。
消費税法では イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 年月日 ハ 内容
ニ 支払対価の額を帳簿に記載することになっているんだ。 (注:2)」
(生徒)「じゃあ、イからニが記載されないと売上の消費税から控除出来ないんですね?」
(Dr.K)「その通り、でも心配しなくても大丈夫。基本通達11-6-1 (注:3)の
注意書きに『帳簿とは、同号イからニに規定する記載事項を記録したもので
あればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の
基礎となる帳簿でも差し支えない。』となっているからイからニが何処かに
記載されていればいいんだよ。」
(生徒)「じゃあ、立替経費の月一回精算の申請書にイからニ記載をすれば
消費税法もクリアー出来ますね。安心しました。」
(注:1) 法人税法施行規則第五十四条
別表二十二 (青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載項)
仕入に関する事項以外の経費はそれぞれ適当な名称を付して区分し、
それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただ
規定により難いものについては、それぞれその日日の合計金額のみを記載することができる。
(注:2) 消費税法 第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、
次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
(注:3)消費税法基本通達11-6-1
(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)
(1)法第30条第8項第1号《仕入税額控除に係る帳簿》に規定する記載事項
中略 (注)帳簿とは、同号イからニに規定する記載事項を記録したものであれば
よいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる
帳簿でも差し支えない。
(生徒)「先生!前回の立替経費の月一回精算は会計上認められることは
分かったんですが、税務上問題が無いんですか?」
(Dr.K)「そうだね。大抵の会社は青色申告だから法人税法施行規則第54条
別表22の規定に従う訳だけれども、但し書きに『ただ規定により難いものにつ
いては、それぞれその日日の合計金額のみを記載することができる。』(注:1)
となっており法人税上問題は無いんだよ。」
(生徒)「法人税は解りました。他の税務ではどうですか?」
(Dr.K)「そうだね、消費税の帳簿記載で疑問を持つ人がいるといけないので
説明するよ。
消費税法では イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ロ 年月日 ハ 内容
ニ 支払対価の額を帳簿に記載することになっているんだ。 (注:2)」
(生徒)「じゃあ、イからニが記載されないと売上の消費税から控除出来ないんですね?」
(Dr.K)「その通り、でも心配しなくても大丈夫。基本通達11-6-1 (注:3)の
注意書きに『帳簿とは、同号イからニに規定する記載事項を記録したもので
あればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の
基礎となる帳簿でも差し支えない。』となっているからイからニが何処かに
記載されていればいいんだよ。」
(生徒)「じゃあ、立替経費の月一回精算の申請書にイからニ記載をすれば
消費税法もクリアー出来ますね。安心しました。」
(注:1) 法人税法施行規則第五十四条
別表二十二 (青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載項)
仕入に関する事項以外の経費はそれぞれ適当な名称を付して区分し、
それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただ
規定により難いものについては、それぞれその日日の合計金額のみを記載することができる。
(注:2) 消費税法 第三十条(仕入れに係る消費税額の控除)
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、
次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
(注:3)消費税法基本通達11-6-1
(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)
(1)法第30条第8項第1号《仕入税額控除に係る帳簿》に規定する記載事項
中略 (注)帳簿とは、同号イからニに規定する記載事項を記録したものであれば
よいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる
帳簿でも差し支えない。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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