『経理実務の学校』"先生の立ち話"
消費税の課税区分その2(Dr.K)
“知識”と“経験”のお薬
『経理実務の学校』“先生の立ち話”消費税の課税区分その2(Dr.K)
『経理実務の学校』では、一体何が語られているのか?
「Asian Beauty」に手を焼いている「Vitamin Vino」の違った一面?
「Dr.K」と「Vitamin Vino」の関係とは? やはり偉大だ!「Dr.K」
金曜日の朝は授業・職員室・給湯室をこっそり紹介していきます
前回(103号)で、生徒から、消費税の非課税について色々と質問を
受けたDr.K。今日はその続編です。
(生徒)なるほど!その一つ一つに非課税の理由がある訳ですね。
その中でも物品切手等の譲渡に関しての理由についてもう少し詳し
くお聞かせねがいませんか。一番身近な取引なものですから・・・。
(Dr.K):具体的にか・・・、日本郵政公社等からの郵便切手類の
購入は、金銭と郵便料金の支払に用いる郵便切手類とを交換する取
引だから非課税取引となるんだ。郵便に係る役務の提供を受けた時
、すなわち、郵便物に貼付して発送した時に課税仕入れが認識され
るわけだ。ただし、日本郵政公社以外から仕入れた郵便切手類は、
その購入時において課税仕入れとなるから気をつけて。
(生徒):消費税の解説書に、「商品券や図書券等は非課税になり
、物に替えるときに消費税が課税され、この段階で課税仕入れとな
る」とあるのはこのことですね。ほかに具体的例としてどんなもの
がありますか。
(Dr.K):非課税取引の同種類のものは、今では身近にけっこうあ
るね。テレフォンカード、オレンジカード、高速道路利用券等サー
ビスとの引き換え機能をもつプリペイドカード等の券類は、物品切
手等に該当し、その譲渡は非課税になるんだ。
さらにまた、ビール券や清酒券等に関しても、卸売り店から小売店
への販売、小売店から消費者への販売で酒類販売業者の場合は、や
はり物品切手類の譲渡に該当するので非課税になるね。
(生徒):なるほど。とてもよく解りました。
(Dr.K):ご理解頂けたかな? あ! もう、21時過ぎ。夜の講座
は時間が経つのが早いね。ほらほら、もう、遅いから早く帰りなさい。
(生徒):あ〜。ホント。ホント。急いで帰らないと・・。
また、来週宜しくお願いいたします。(ドタバタバタ)
(Dr.K):お〜い。コレコレ、忘れ物。定期券が落ちたよ。
(生徒):ありがとうございます。・・・定期券は、課税かな?
非課税かな? 消費という概念だから、課税ですよね?
(Dr.K)そうだね。定期券を転売することもないしね。
(;^^)処方の注意事項(^^;)
当マガジンは使用上の注意(メルマガの中身)を良く読みお早め
にお飲み(熟読)ください。飲みすぎた場合(勉強しすぎ)の副作
用はありません!どんどん服用してくださいね〜。(@^。^@)
<編集後記:「Dr.K」>
すみません。103号・・。配信、大失敗しました。
今日は、マチガエない。
『経理実務の学校』“先生の立ち話”消費税の課税区分その2(Dr.K)
『経理実務の学校』では、一体何が語られているのか?
「Asian Beauty」に手を焼いている「Vitamin Vino」の違った一面?
「Dr.K」と「Vitamin Vino」の関係とは? やはり偉大だ!「Dr.K」
金曜日の朝は授業・職員室・給湯室をこっそり紹介していきます
前回(103号)で、生徒から、消費税の非課税について色々と質問を
受けたDr.K。今日はその続編です。
(生徒)なるほど!その一つ一つに非課税の理由がある訳ですね。
その中でも物品切手等の譲渡に関しての理由についてもう少し詳し
くお聞かせねがいませんか。一番身近な取引なものですから・・・。
(Dr.K):具体的にか・・・、日本郵政公社等からの郵便切手類の
購入は、金銭と郵便料金の支払に用いる郵便切手類とを交換する取
引だから非課税取引となるんだ。郵便に係る役務の提供を受けた時
、すなわち、郵便物に貼付して発送した時に課税仕入れが認識され
るわけだ。ただし、日本郵政公社以外から仕入れた郵便切手類は、
その購入時において課税仕入れとなるから気をつけて。
(生徒):消費税の解説書に、「商品券や図書券等は非課税になり
、物に替えるときに消費税が課税され、この段階で課税仕入れとな
る」とあるのはこのことですね。ほかに具体的例としてどんなもの
がありますか。
(Dr.K):非課税取引の同種類のものは、今では身近にけっこうあ
るね。テレフォンカード、オレンジカード、高速道路利用券等サー
ビスとの引き換え機能をもつプリペイドカード等の券類は、物品切
手等に該当し、その譲渡は非課税になるんだ。
さらにまた、ビール券や清酒券等に関しても、卸売り店から小売店
への販売、小売店から消費者への販売で酒類販売業者の場合は、や
はり物品切手類の譲渡に該当するので非課税になるね。
(生徒):なるほど。とてもよく解りました。
(Dr.K):ご理解頂けたかな? あ! もう、21時過ぎ。夜の講座
は時間が経つのが早いね。ほらほら、もう、遅いから早く帰りなさい。
(生徒):あ〜。ホント。ホント。急いで帰らないと・・。
また、来週宜しくお願いいたします。(ドタバタバタ)
(Dr.K):お〜い。コレコレ、忘れ物。定期券が落ちたよ。
(生徒):ありがとうございます。・・・定期券は、課税かな?
非課税かな? 消費という概念だから、課税ですよね?
(Dr.K)そうだね。定期券を転売することもないしね。
(;^^)処方の注意事項(^^;)
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<編集後記:「Dr.K」>
すみません。103号・・。配信、大失敗しました。
今日は、マチガエない。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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