経理の悩み解決!経理のプロに質問しよう!
消費税ってなに?(4)
“経験のお薬”〜ドクターKのお悩み散薬一袋〜
「消費税ってなって?(4)」
(ドクターKより)
「コンコン・・」
K「だれじゃこんな朝早くに・・」
旅人「突然、すみません。年間1000万を越えない事業者は・・。」
K「なんじゃ藪から棒に・・。立ち話もなんじゃ、さあ、さあ、
中に入ってお茶でも飲みなさい。」
旅人「ふー。」
K「で、どうしたのじゃ?」
旅人「年間課税売上高1000万を越えない事業者は預かった消費税は
どうするのですか?」
K「・・・。では、お答えしよう。」
個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(こ
れを基準期間という)の課税売上が1000万円を超える事業者は、消
費税を納める義務があります。これを課税事業者といいます。
つまり、年間課税売上高1,000万円以下の場合は、消費税の納税を
免除される事業者とのお話をしたね。
つまり、君の会社が法人ならば、前々年の課税売上高が1,000万円
を超えているのかいないのかが判断基準になるが、経理処理は通常
の税込額で処理する。
要するに、免税事業者は、申告のための帳簿を全て税込金額で記
帳するだけで、消費税については何も考える必要がないのじゃ。
例えば、課税事業者が100万円の商品を掛売りした場合は、
売掛金1,050,000/ 売上高1,050,000
/ 仮受消費税50,000
と仕訳を切るが、
免税事業者では、
売掛金1,050,000/ 売上高1,050,000
となる。
また、課税事業者が3,150円の本を購入した場合は、
新聞図書費3,000/現金3,150
仮払消費税150
となるが、
免税事業者では、
新聞図書費3,150/現金3,150
つまり、免税事業者は、消費税を預かったり払ったりする概念がな
いのだよ。消費税を納税する義務者ではないので免税事業者なのだ。
(;^^)処方の注意事項(^^;)
当マガジンは使用上の注意(メルマガの中身)を良く読みお早め
にお飲み(熟読)ください。飲みすぎた場合(勉強しすぎ)の副作
用はありません!どんどん服用してくださいね〜。(@^。^@)
<編集後記:ドクターKです>
先週末、大磯に行きました。波がなかったので、河口の波が立つポ
イントは混んでるプールみたいでした。若いでしょ。
「消費税ってなって?(4)」
(ドクターKより)
「コンコン・・」
K「だれじゃこんな朝早くに・・」
旅人「突然、すみません。年間1000万を越えない事業者は・・。」
K「なんじゃ藪から棒に・・。立ち話もなんじゃ、さあ、さあ、
中に入ってお茶でも飲みなさい。」
旅人「ふー。」
K「で、どうしたのじゃ?」
旅人「年間課税売上高1000万を越えない事業者は預かった消費税は
どうするのですか?」
K「・・・。では、お答えしよう。」
個人事業者については前々年、法人については前々事業年度(こ
れを基準期間という)の課税売上が1000万円を超える事業者は、消
費税を納める義務があります。これを課税事業者といいます。
つまり、年間課税売上高1,000万円以下の場合は、消費税の納税を
免除される事業者とのお話をしたね。
つまり、君の会社が法人ならば、前々年の課税売上高が1,000万円
を超えているのかいないのかが判断基準になるが、経理処理は通常
の税込額で処理する。
要するに、免税事業者は、申告のための帳簿を全て税込金額で記
帳するだけで、消費税については何も考える必要がないのじゃ。
例えば、課税事業者が100万円の商品を掛売りした場合は、
売掛金1,050,000/ 売上高1,050,000
/ 仮受消費税50,000
と仕訳を切るが、
免税事業者では、
売掛金1,050,000/ 売上高1,050,000
となる。
また、課税事業者が3,150円の本を購入した場合は、
新聞図書費3,000/現金3,150
仮払消費税150
となるが、
免税事業者では、
新聞図書費3,150/現金3,150
つまり、免税事業者は、消費税を預かったり払ったりする概念がな
いのだよ。消費税を納税する義務者ではないので免税事業者なのだ。
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<編集後記:ドクターKです>
先週末、大磯に行きました。波がなかったので、河口の波が立つポ
イントは混んでるプールみたいでした。若いでしょ。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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