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営業報告書作成実務について(Part2)
(受講生)新会社法で、利益処分案がなくなる、と言う話を
聞いたのですが?
(先生)いつでも株主総会や取締役会の決議で剰余金の配当が
できてしまいます。
(受講生)今までの利益処分案がなくなるのですか?
(先生)剰余金の配当として、「期末及び中間の配当」、
「会社が自己株式を有償で取得する場合」、
「資本金とか資本準備金として計上している株主が
過去に払い込んだ金額の払い戻し」等が、対象になります。
(受講生)企業の対応が大変ですね。
(先生)「株主持分変動計算書」(仮名)を作成し、
期中いつでも剰余金の配当を可能にしています。
(受講生)剰余金の分配はいくらでもできるのですか?
(先生)資本金の大きさには関係ないのですが、
純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても
株主に分配することができないこととなっています。
(受講生)利益処分案で役員賞与が出せなくなりますか?
(先生)そうなりますね。
ただ、役員賞与が出せなくなるわけではありませんよ。
役員賞与は従来どおり株主総会の決議で承認を受けて
支払うことになるでしょう。
(受講生)税務上役員賞与は損金算入されないと
記憶していましたけれど?
(先生)税金を支払った後に利益処分として扱いますので、
損金経理できませんでしたけれど、
今後は税務上役員賞与の損金算入を認めても
良いのではないでしょうか。
決算期末後に株主総会で、役員賞与の決議をする場合には、
引当金として費用計上すれば良いのですよ。
今後の税務当局の動向が気になりますね。
聞いたのですが?
(先生)いつでも株主総会や取締役会の決議で剰余金の配当が
できてしまいます。
(受講生)今までの利益処分案がなくなるのですか?
(先生)剰余金の配当として、「期末及び中間の配当」、
「会社が自己株式を有償で取得する場合」、
「資本金とか資本準備金として計上している株主が
過去に払い込んだ金額の払い戻し」等が、対象になります。
(受講生)企業の対応が大変ですね。
(先生)「株主持分変動計算書」(仮名)を作成し、
期中いつでも剰余金の配当を可能にしています。
(受講生)剰余金の分配はいくらでもできるのですか?
(先生)資本金の大きさには関係ないのですが、
純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても
株主に分配することができないこととなっています。
(受講生)利益処分案で役員賞与が出せなくなりますか?
(先生)そうなりますね。
ただ、役員賞与が出せなくなるわけではありませんよ。
役員賞与は従来どおり株主総会の決議で承認を受けて
支払うことになるでしょう。
(受講生)税務上役員賞与は損金算入されないと
記憶していましたけれど?
(先生)税金を支払った後に利益処分として扱いますので、
損金経理できませんでしたけれど、
今後は税務上役員賞与の損金算入を認めても
良いのではないでしょうか。
決算期末後に株主総会で、役員賞与の決議をする場合には、
引当金として費用計上すれば良いのですよ。
今後の税務当局の動向が気になりますね。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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