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営業報告書作成実務について
(受講生)新会社法で、内部統制システムの構築の基本方針が
「営業報告書」の記載事項となるそうですが?
(先生)現行法でも、「委員会等設置会社」とか
「有価証券報告書提出会社」では、内部統制システムの構築に
ついての基本方針の開示義務があります。
(受講生)新会社法ではどのようになるのですか?
(先生)大会社で、委員会等設置会社以外で、有価証券報告書を作成して
いない会社とか、中小会社で、取締役会で「内部統制システムの
構築の基本方針」の決定をした会社であれば、
「営業報告書」(事業報告書と名称の変更予定)に開示しなければ
なりません。
(受講生)「委員会等設置会社」とはどのような会社ですか?
(先生)新会社法とは直接関係ないのですが、「執行役」を置き、
「代表執行役」を定めることになります。いわゆる「取締役」は
経営の監督を担います。
取締役会には、3つの委員会として、
「指名委員会」・「報酬委員会」・「監査委員会」を置きます。
従来の監査役制度は廃止します。
「委員会等設置会社」を採用している会社は一部の大会社で、
まだ広くは普及していません。
(受講生)「会計参与」と言うものが創設したそうですが?
(先生)新会社法では、会社の決算を作成する会計参与制度が創設される
こととなりました。株式会社の内部機関で、会社の計算書類を
作成する任務を負います。
資格は、「公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人」の
いずれかとなります。
株式譲渡制限会社が監査役の代わりに置く任意制度として
利用することとなりそうです。
会社の役員ですから、社外取締役と同様の責任が発生するでしょう。
責任も重く発生しますが、安心した決算書が得られるでしょう。
「営業報告書」の記載事項となるそうですが?
(先生)現行法でも、「委員会等設置会社」とか
「有価証券報告書提出会社」では、内部統制システムの構築に
ついての基本方針の開示義務があります。
(受講生)新会社法ではどのようになるのですか?
(先生)大会社で、委員会等設置会社以外で、有価証券報告書を作成して
いない会社とか、中小会社で、取締役会で「内部統制システムの
構築の基本方針」の決定をした会社であれば、
「営業報告書」(事業報告書と名称の変更予定)に開示しなければ
なりません。
(受講生)「委員会等設置会社」とはどのような会社ですか?
(先生)新会社法とは直接関係ないのですが、「執行役」を置き、
「代表執行役」を定めることになります。いわゆる「取締役」は
経営の監督を担います。
取締役会には、3つの委員会として、
「指名委員会」・「報酬委員会」・「監査委員会」を置きます。
従来の監査役制度は廃止します。
「委員会等設置会社」を採用している会社は一部の大会社で、
まだ広くは普及していません。
(受講生)「会計参与」と言うものが創設したそうですが?
(先生)新会社法では、会社の決算を作成する会計参与制度が創設される
こととなりました。株式会社の内部機関で、会社の計算書類を
作成する任務を負います。
資格は、「公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人」の
いずれかとなります。
株式譲渡制限会社が監査役の代わりに置く任意制度として
利用することとなりそうです。
会社の役員ですから、社外取締役と同様の責任が発生するでしょう。
責任も重く発生しますが、安心した決算書が得られるでしょう。
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弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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