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少額減価償却資産の取扱い
(受講生)少額減価償却資産の処理を体系的に教えて下さい。
(先生)金額の小さい資産については、いちいち固定資産に計上し
なくてもよろしいですね。企業会計での重要性の原則によ
ります。税法上でも同様の処理があります。
(受講生)具体的にどのような処理になるのですか?
(先生)税法上原則として、減価償却資産として計上しなければな
らないものとして、使用可能期間が1年以上で、かつ、取得
価額が10万円以上の資産としています。
(受講生)原則以外に何か処理がないのですか?
(先生)税法上「一括償却資産」として取得価額が、10万円以上20
万円未満の減価償却資産を一括して3年間で償却しても良い
ことになりました。
(受講生)どのような処理をするのですか?
(先生)処理方法としては
(1)従来通り通常の税法の減価償却をする方法以外に、
(2)10万円以上20万円未満の資産を合計して、一旦資産に
計上してから、毎期3分の1ずつ決算で費用処理する方法
です。
(3)10万円以上20万円未満の資産を合計して、全額費用に
計上してから、当期費用処理出来る金額を除き残額を申
告調整して加算します。
(受講生)なるほど。何か注意することはありませんか?
(先生)そうですね。期中に取得していても、月数按分しないで、1年
分償却出来ます。
それから、3年間一括均等償却資産とすれば、固定資産税の
対象になりませんね。
ただし注意しなければならないことは、3年以内に現物を除
去しても、除却処理出来ません。規則正しく償却しなけれ
ばなりません。
(受講生)わかりました。
(先生)次に中小企業者の特例として、30万円未満の減価償却資産
は、法人税申告の際にその期の損金に算入することが出来
ます。
(受講生)申告要件なのですか?
(先生)そうなのです。この適用を受けるためには確定申告書に、
この計算に関する明細書を添付しなければなりません。具
体的には、「別表16(1)または(2)の備考欄にこの特例
の適用を受ける旨」の表示をして、明細書の添付に代える
ことが出来ます。
(受講生)管理上注意することがありますか?
(先生)中小企業の少額資産の特例を受けた資産は、すべて償却資
産申告の際、償却資産となりますので、法人税申告用と償
却資産申告用と区分して固定資産管理を行う必要がありま
すね。尚、一般的には、10万円以上30万円未満の場合特例
を適用して、損金算入します。固定資産税は、低い税率で
すから。ただ会社の内容により比較検討する必要はありま
すが。
(先生)金額の小さい資産については、いちいち固定資産に計上し
なくてもよろしいですね。企業会計での重要性の原則によ
ります。税法上でも同様の処理があります。
(受講生)具体的にどのような処理になるのですか?
(先生)税法上原則として、減価償却資産として計上しなければな
らないものとして、使用可能期間が1年以上で、かつ、取得
価額が10万円以上の資産としています。
(受講生)原則以外に何か処理がないのですか?
(先生)税法上「一括償却資産」として取得価額が、10万円以上20
万円未満の減価償却資産を一括して3年間で償却しても良い
ことになりました。
(受講生)どのような処理をするのですか?
(先生)処理方法としては
(1)従来通り通常の税法の減価償却をする方法以外に、
(2)10万円以上20万円未満の資産を合計して、一旦資産に
計上してから、毎期3分の1ずつ決算で費用処理する方法
です。
(3)10万円以上20万円未満の資産を合計して、全額費用に
計上してから、当期費用処理出来る金額を除き残額を申
告調整して加算します。
(受講生)なるほど。何か注意することはありませんか?
(先生)そうですね。期中に取得していても、月数按分しないで、1年
分償却出来ます。
それから、3年間一括均等償却資産とすれば、固定資産税の
対象になりませんね。
ただし注意しなければならないことは、3年以内に現物を除
去しても、除却処理出来ません。規則正しく償却しなけれ
ばなりません。
(受講生)わかりました。
(先生)次に中小企業者の特例として、30万円未満の減価償却資産
は、法人税申告の際にその期の損金に算入することが出来
ます。
(受講生)申告要件なのですか?
(先生)そうなのです。この適用を受けるためには確定申告書に、
この計算に関する明細書を添付しなければなりません。具
体的には、「別表16(1)または(2)の備考欄にこの特例
の適用を受ける旨」の表示をして、明細書の添付に代える
ことが出来ます。
(受講生)管理上注意することがありますか?
(先生)中小企業の少額資産の特例を受けた資産は、すべて償却資
産申告の際、償却資産となりますので、法人税申告用と償
却資産申告用と区分して固定資産管理を行う必要がありま
すね。尚、一般的には、10万円以上30万円未満の場合特例
を適用して、損金算入します。固定資産税は、低い税率で
すから。ただ会社の内容により比較検討する必要はありま
すが。
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※本コラムに掲載されている情報は、掲載した時点での情報です。
弊社は掲載された内容に関し、如何なる保証もするものではありません。
また、記載されている事項は変更される場合がありますので、予め御承知おき下さい。
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