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「し」から始まる経理用語

  • 出荷基準(しゅっかきじゅん)

    商品等を出荷した日を売上計上日とする方法で、最も一般的な方法。

  • 試用販売(しようはんばい)

    買手に買取りの意思のない段階で商品等の引渡しを行う販売形態であり、買手が買取りの意思を表示した日をもって売上収益が実現した日とみなす。

  • 信用調査(しんようちょうさ)

    受注契約を結ぶ前段階として、債権の回収可能性を把握・検証するために、取引先の財務状況、債務の支払状況等を調査すること。

  • 下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)

    親事業者と下請事業者の公正な取引を確保することを目的とする法律。

  • 仕入の計上基準(しいれのけいじょうきじゅん)

    仕入の発生(=仕入計上のタイミング)をいつにするのかというルールのこと。

  • 仕入(しいれ)

    物やサービスを買うこと。

  • 仕入値引(しいれねびき)

    仕入商品の量目不足、品質不良、破損等の理由により、仕入代金から控除される金額をいう。

  • 仕入割戻し(しいれわりもどし)

    一定期間に多額又は多量の仕入取引をしたときに、仕入先から受け入れる仕入額の返戻をいう。

  • 仕入割引(しいれわりびき)

    仕入代金を約定期日前に支払った時に支払額の減額を受けること。

  • 使用基準(しようきじゅん)

    仕入の計上基準の一つ。

  • 仕入先別債務残高管理(しいれさきべつさいむざんだかかんり)

    支払遅延、二重支払等が生じないよう、仕入先ごとに買掛債務を記録・集計し、残高の管理、記帳を行うこと。

  • 仕入先別元帳(しいれさきべつもとちょう)

    仕入先ごとに買掛金の発生と支払を記録し、買掛金の残高を明らかにした補助元帳のこと。

  • CIF(しふ)

    売り手が輸入地までの運賃・保険料を負担する条件の輸出入取引のこと。

  • 仕掛品(しかかりひん)

    ☞6.原価管理
  • 仕損品(しそんじひん)

    製品の製造過程で、加工に失敗したり、検査の結果不合格品となった物品のこと。

  • 商品(しょうひん)

    販売を目的として購入した完成品のこと。

  • 正味売却価額(しょうみばいきゃくかがく)

    時価の捉え方の一つで、次の算式でもとめる。

  • 資産除去債務(しさんじょきょさいむ)

    資産除去債務とは、有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。

  • 資本的支出(しほんてきししゅつ)

    固定資産の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらす等の積極的な支出のこと。

  • 借地権(しゃくちけん)

    建物の所有を目的とする土地の地上権又は賃借権をいう。

  • 車輌運搬具(しゃりょううんぱんぐ)

    乗用車、トラック、オートバイ等の陸上用の車両をいう。

  • 収益的支出(しゅうえきてきししゅつ)

    固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出のこと。

  • 修繕費(しゅうぜんひ)

    有形固定資産の維持補修に要する費用のこと。

  • 取得原価(しゅとくげんか)

    固定資産の取得原価は、固定資産の取得時の帳簿価額である。

  • 少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさん)

    法人税法上、以下の①及び②のような減価償却資産については、損金経理を要件として、減価償却せずに事業の用に供した年度で一時に全額を損金算入することが認められている。

  • 使用価値(しようかち)

    減損会計において減損損失の測定に用いられる概念の一つ。

  • 償却限度額(しょうきゃくげんどがく)

    税法の規定により損金算入が認められる減価償却費の限度額のこと。

  • 償却超過額(しょうきゃくちょうかがく)

    償却超過額は、損金不算入となるが、翌期以降に繰越して、翌期以降に償却不足額が生じた場合に不足額相当額を損金算入することができる。

  • 償却不足額(しょうきゃくふそくがく)

    会計上、費用計上した減価償却費が税務上認められる償却限度額よりも小さい場合のその不足額のこと。

  • 商標権(しょうひょうけん)

    商標を特許庁に登録することによって、その商標を独占的に使用できる権利である。

  • 正味売却価額(しょうみばいきゃくかがく)

    減損会計において減損損失の測定に用いられる概念の一つ。

  • 所有権移転外ファイナンス・リース取引(しょゆうけんいてんがいふぁいなんす・りーすとりひき)

    ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。

  • 所有権移転ファイナンス・リース取引(しょゆうけんいてんふぁいなんす・りーすとりひき)

    ファイナンス・リース取引のうち、契約によりリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。

  • 市場販売目的のソフトウェア(しじょうはんばいもくてきのそふとうぇあ)

    不特定多数のユーザーに販売することを目的として制作されたソフトウェアをいう。

  • 将来の収益獲得又は費用削減が確実であること(しょうらいのしゅうえきかくとくまたはひようさくげんがかくじつであること)

    自社利用のソフトウェアを資産計上するための要件の一つ。

  • 仕掛品(しかかりひん)

    製造の中途にある中間品で、そのままの状態ではまだ売れる状態にはないもの。

  • 主要材料費(しゅようざいりょうひ)

    製造工程を経る過程で直接消費され、製品の基本的実体を構成する原材料の消費額のこと。

  • 消費数量(しょうひすうりょう)

    材料費を計算する際に用いられる数量のこと。

  • 消費単価(しょうひたんか)

    材料費を計算する際に用いられる単価のこと。

  • 使途秘匿金(しとひとくきん)

    法人が支出した金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等がその法人の帳簿に記載していないものいう。

  • 資本的支出(しほんてきししゅつ)

    固定資産の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらす等の積極的な支出のこと。

  • 収益的支出(しゅうえきてきししゅつ)

    固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の消極的な支出のこと。

  • 修繕費(しゅうぜんひ)

    有形固定資産の維持補修に要する費用のこと。

  • 出向者の給与(しゅっこうしゃのきゅうよ)

    自社の役員又は従業員を出向させた場合に、当該出向者の給料をいう。

  • 消耗品費(しょうもうひんひ)

    使用することで消耗や摩耗する事務消耗品や消耗器具備品などを処理する科目である。

  • 賞与(しょうよ)

    毎月従業員に支払う給料とは別に支払う臨時的なものをいう。

  • 賞与引当金(しょうよひきあてきん)

    従業員に対して翌期に支払うであろう賞与に備えて、当期に発生した部分を企業が見積り計上したものをいう。

  • 賞与引当金繰入額(しょうよひきあてきんくりいれがく)

    賞与引当金を費用計上するための科目である。

  • 新聞図書費(しんぶんとしょひ)

    新聞代、書籍代等を購入した際に処理する科目である。

  • 資産の評価基準(しさんのひょうかきじゅん)

    重要な会計方針の一つ。

  • 四半期決算(しはんきけっさん)

    3カ月に1回行う決算のこと。

  • 資本割(しほんわり)

    ☞16.法人税申告業務
  • 出荷基準(しゅっかきじゅん)

    ☞1.売掛債権管理
  • 証憑(しょうひょう)

    会計処理をした取引についての裏付けとなる書類のこと。

  • 賞与引当金(しょうよひきあてきん)

    ☞7.経費管理
  • 申告期限(しんこくきげん)

    ☞16.法人税申告業務
  • 支配力基準(しはいりょくきじゅん)

    連結子会社になるかどうかの判定基準。

  • 資本連結(しほんれんけつ)

    親会社の子会社に対する投資と子会社の資本を相殺消去すること。

  • 少数株主持分(しょうすうかぶぬしもちぶん)

    子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分をいう。

  • 四半期報告書(しはんきほうこくしょ)

    四半期ごとの企業の事業内容や経理の状況を記載した報告書のこと。

  • 招集通知(しょうしゅうつうち)

    株主総会を開催するにあたり、株主に対して通知・発送する書類のこと。

  • 市場環境分析(しじょうかんきょうぶんせき)

    市場に影響を与える要素を分析して、市場規模や変化を調査、分析する手法のこと。

  • 将来加算一時差異(しょうらいかさんいちじさい)

    一時差異のうち、将来、その一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つものをいう。

  • 将来減算一時差異(しょうらいげんさんいちじさい)

    一時差異のうち、将来、その一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つものをいう。

  • 仕入控除税額(しいれこうじょぜいがく)

    消費税額の計算において仕入税額控除する金額のこと。

  • 仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)

    消費税額(年税額)は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算する。

  • 資産の貸付け(しさんのかしつけ)

    資産の貸付けとは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいう。

  • 資産の譲渡(しさんのじょうと)

    資産の譲渡とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいう。

  • 資産の譲渡等(しさんのじょうととう)

    消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入である。

  • 消費税(しょうひぜい)

    消費税は、物品やサービスの消費に課税する税金で、間接税の一つである。

  • 消費税の確定申告(しょうひぜいのかくていしんこく)

    課税事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出し、税金を納付しなければならないこととされている。

  • 消費税の還付申告(しょうひぜいのかんぷしんこく)

    消費税の確定申告で、税額が還付されるものをいう。

  • 消費税の中間申告(しょうひぜいのちゅうかんしんこく)

    事業年度の途中で、その年度分の消費税を数回に分けて納付すること。

  • 市町村民税(しちょうそんみんぜい)

    住民税のうち市町村が課税するもの。

  • 資本割(しほんわり)

    外形標準課税の適用をされる法人の事業税のうち、資本金等の額を課税標準として課される部分のこと。

  • 社外流出(しゃがいりゅうしゅつ)

    別表4に記載する調整項目の金額は、同表の処分欄のうち「留保」欄か「社外流出」欄のいずれかに転記される。

  • 所得金額(しょとくきんがく)

    各事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額。

  • 所得割(しょとくわり)

    法人事業税のうち、法人の所得を課税標準として課される部分のこと。

  • 申告調整(しんこくちょうせい)

    法人税の所得金額を正しく計算するためには、会計上の利益に対し、法人税法の規定にしたがって必要な項目を加算・減算することが必要である。

  • 質問検査権(しつもんけんさけん)

    税務署等の税務当局の職員は、法人税、消費税等に関する調査について必要があるときは、事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、提示又は提出を求めることができる。

  • 修正申告(しゅうせいしんこく)

    税務申告の内容が誤っていたため、納付する税金が少なすぎたり、還付される税金が多すぎたりした場合に、誤った内容を訂正して申告をし直すことをいう。

  • 申告是認(しんこくぜにん)

    税務調査の結果、申告した内容に問題が発見されず、申告内容が適正と認められることをいう。

  • 審査請求(しんさせいきゅう)

    納税者は、異議申立てにかかる決定を受け、なおその決定に不服がある場合、異議申立てにかかる決定後1カ月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求書を提出して不服を申し立てることができる。

  • 支払精査(しはらいせいさ)

    経理部門は、各部門が依頼してきた支払のチェックをする内部統制上の砦となるため、その支払内容・金額が妥当であるか(支払妥当性の精査)、また勘定科目・税務区分(消費税区分等)が問題ないか(勘定科目等の精査)を行う。

  • 支払伝票(しはらいでんぴょう)

    出金伝票ともいい、支払いをしたとき、その取引について記入・作成する伝票。

  • CD(しーでぃー)

    ☞譲渡性預金(じょうとせいよきん)
  • 支払手形(しはらいてがた)

    仕入などの代金として現金の代わりに手形を振り出すこと。

  • 償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)

    手形や小切手上の権利が消滅等した場合に、その権利を行使できなくなった所持人が、債務を免れた振出人や裏書人などに対し、その利得した限度で弁済請求できる権利のこと。

  • 資金運用(しきんうんよう)

    資産運用ともいう。

  • 市場阻害行為の規制(しじょうそがいこういのきせい)

    不公正取引の規制ともいい、金融商品取引法では、資本市場の機能が阻害されるのを防止するために、何人も、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をしてはならないとして規制している。

  • 収益性(しゅうえきせい)

    金融商品の選択基準の一つで、収益性とは、その金融商品で運用することによって期待される利益が多いか少ないか、という点に着目した基準のこと。

  • 修正受渡日基準(しゅうせいうけわたしびきじゅん)

    有価証券の売買の認識にあたって、買手は約定日から受渡日までの時価の変動差額のみを、売手は売却損益のみを約定日に認識する基準をいう。

  • 償還有価証券(しょうかんゆうかしょうけん)

    法人税法上、償還期限の定めのある有価証券のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、取得の日において「満期保有目的債券」等の勘定科目で区分して帳簿書類の記載に明らかにした有価証券のことで、売買目的外有価証券を構成する。

  • 償却原価法(しょうきゃくげんかほう)

    ☞25.社債管理
  • 所得税額控除(しょとくぜいがくこうじょ)

    法人が受ける利子・配当等について所得税法の規定により一定の所得税額が源泉徴収されるが、所得税と法人税の二重課税を排除するために、その元本を保有していた期間に対応する部分につき、法人税額から控除され、控除しきれない金額があるときは、還付される。

  • 信用リスク(しんようりすく)

    預金を預けている金融機関、債券・株式などの発行体である企業等の経営状態が悪化ないし破綻して、これらの発行体の金融商品(預金、債券、株式等)の価値が下がり、最悪の場合、無価値になってしまうリスクをいう。

  • 支払保証(しはらいほしょう)

    ☞債務保証(さいむほしょう)
  • 収益性(しゅうえきせい)

    ☞21.有価証券管理
  • 資本性借入金(しほんせいかりいれきん)

    会計上は借入金として負債に計上されるが、銀行が企業の財務状況等を判断するにあたっては、負債ではなく資本とみなすことができる借入金のこと。

  • 証書貸付(しょうしょかしつけ)

    金融機関等が融資するにあたって,借主から貸付金額,弁済期日,利率,担保物件などの貸付条件を表示した借用証書 (金銭消費貸付契約証書) を差入れさせて行う貸付のこと。

  • シンジケートローン(協調融資)(しんじけーとろーん(きょうちょうゆうし))

    大型の資金調達ニーズに対して、複数の金融機関が協調してシンジケート団を組成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で行う融資のこと。

  • 信用保証料(しんようほしょうりょう)

    信用保証協会等による信用保証委託に応ずる対価のこと。

  • 支払代理人(しはらいだいりにん)

    一般債振替制度において、社債の発行者の代理人として、一般債に係る払込後から抹消までの手続を行う者をいう。

  • 私募(しぼ)

    私募とは一般的には特定少数の投資家に有価証券の取得勧誘を行うことを指すが、金融商品取引法の定義上は有価証券の取得勧誘のうち、「募集」に該当しないものをいう。

  • 私募債(しぼさい)

    「私募」により発行される社債のこと。

  • 社債(しゃさい)

    事業債とも呼ばれ、企業(株式会社等の一般法人)が設備投資資金や運転資金、過去に発行した事業債等の償還資金などを調達するために発行する債券のこと。

  • 社債管理者(しゃさいかんりしゃ)

    社債管理者とは、社債権者の利益の保護のために、社債に関する債権の弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行う者をいう。

  • 社債権者集会(しゃさいけんしゃしゅうかい)

    社債の種類ごとに社債権者によって組織される集会のことをいい、会社法に規定されている決議事項に加え、社債権者の利害に関する事項を決議することができる。

  • 社債原簿(しゃさいげんぼ)

    社債及び社債権者に関し、会社法に定める一定の事項を記載する帳簿のこと。

  • 社債発行費(しゃさいはっこうひ)

    社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書・社債券等の印刷費、社債の登記の登録免許税その他社債発行のため直接支出した費用のこと。

  • 社債発行差金(しゃさいはっこうさきん)

    社債を発行したときの額面金額と発行金額との差額をいう。

  • 償還(しょうかん)

    債券などで期限(期日)が到来して投資家に資金が返済されることをいう。

  • 償却原価法(しょうきゃくげんかほう)

    債券などを額面より高い価額又は低い価額で取得した場合、その差額が主に金利の調整部分に該当するときに、その差額を満期までの残存期間で按分して毎期損益に計上(アモチゼーション又はアキュムレーション)し、取得価額に加減させる方法。

  • 少人数私募(しょうにんずうしぼ)

    適格機関投資家や特定投資家以外の、50名未満の者を相手方として行う有価証券の取得勧誘で、50名以上のものに譲渡されるおそれが少ないものをいう。

  • 市場リスク(しじょうりすく)

    金利や為替などが市場の変化により、デリバティブの価値が変動し、それに伴って損失が発生するリスクのこと。

  • システミック・リスク(しすてみっく・りすく)

    一つの金融機関の破綻により連鎖的に他の金融機関の破綻にまでおよび金融システム全体の安定が損なわれるリスク。

  • 信用リスク(しんようりすく)

    ☞21.有価証券管理
  • 資金移動表(しきんいどうひょう)

    資金繰表、資金運用表とともに資金3表のうちの一つ。

  • 資金運用表(しきんうんようひょう)

    資金繰表、資金移動表とともに資金3表のうちの一つ。

  • 資金繰り(しきんぐり)

    一定期間の収入と支出を一定の区分に従い集計し、資金の過不足の調整をとることをいう。

  • 資金繰表(しきんぐりひょう)

    資金運用表、資金移動表とともに資金3表のうちの一つ。

  • 資本コスト(しほんこすと)

    企業が事業を行う際に調達した資本に対して支払うことが期待されるリターン、つまり見返りのコストのこと。

  • 正味運転資金(資本)(しょうみうんえてんしきん(しほん))

    ☞運転資金(資本)(うんてんしきん(しほん))
  • CMBS (しーえむびーえす)

    商業用不動産ローン担保証券。

  • 資産運用型スキーム(しさんうんようがたすきーむ)

    まず「資金ありき」の資産運用目的の不動産証券化スキームのことをいう。

  • 資産証券化(しさんしょうけんか)

    オリジネーターと呼ばれる原資産所有者から、仕組み上の器(ビークル)である特別目的事業体(SPV)が資産を譲り受け、それらの資産から生じるキャッシュ・フローを裏づけとして、ABS(Asset-Backed Securities)と呼ばれる証券を発行することをいう。

  • 資産流動化(しさんりゅうどうか)

    企業が保有する資産の信用力・収益力をもとに資金調達を行う手法のこと。

  • 資産流動化型スキーム(しさんりゅうどうかがたすきーむ)

    まず「資産ありき」で、資金調達や資産処分による財務体質の改善を目的として、特定の不動産の流動化を目的とする不動産証券化スキームのことをいう。

  • 資産流動化計画(しさんりゅうどうかけいかく)

    特定目的会社(TMK)による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画のこと。TMK が資産の流動化に関する業務を行う場合には、資産流動化計画を作成し、事前に管轄財務局に届け出る必要がある。

  • 資産流動化法(しさんりゅうどうかほう)

    「資産の流動化に関する法律」の略称。

  • 支配力基準(しはいりょくきじゅん)

    ☞10.連結決算業務
  • 私募ファンド(しぼふぁんど)

    不動産ファンドの場合、有価証券の取得勧誘の観点からは、公募型と私募型に大別される、このうち、適格機関投資家向け等私募(☞25.社債管理)の形態で資金を募るファンドのことをいう。

  • 真正売買(しんせいばいばい)

    不動産流動化において、対象資産をオリジネーター(原保有者)からSPVに譲渡する際、その譲渡が法的かつ会計上の有効な売買として取り扱われ、単なる譲渡担保等の金融取引とみなされないことをいう。

  • 信託(しんたく)

    委託者が信託行為(信託契約、遺言等)によって受託者(信託銀行等)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度をいう。

  • 信託受益権(しんたくじゅえきけん)

    信託において、委託者が信託財産から発生する経済的利益を受け取る権利のことをいう。

  • 信託配当(しんたくはいとう)

    信託において受託者から受益者に支払われる収益の分配金のことをいう。

  • 信用補完(しんようほかん)

    不測の事態に備えて資産流動化スキームそのものの信用力を強化したり、流動性を補完したりする仕組みのことをいう。

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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。