- 目次
- 17-1.完全支配関係
- 17-2.グループ法人税制
- 17-3.個別帰属額の届出書
- 17-4.連結親法人
- 17-5.連結確定申告
- 17-6.連結欠損金額
- 17-7.連結子法人
- 17-8.連結事業年度
- 17-9.連結所得金額
- 17-10.連結所得に対する法人税率
- 17-11.連結中間申告
- 17-12.連結納税
- 17-13.連結法人税額
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完全支配関係(かんぜんしはいかんけい)
一方の法人が他方の法人の発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有する関係をいう。
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グループ法人税制(ぐるーぷほうじんぜいせい)
グループ法人税制とは、100%グループ内の法人が行う一定の取引等に強制的に適用される一連の税制である。
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個別帰属額の届出書(こべつきぞくがくのとどけでしょ)
連結子法人の負担額として帰属せられる税額または減少額として帰属せられる税額、その計算の基礎等の個別帰属額を記載した届出書をいう。
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連結親法人(れんけつおやほうじん)
連結納税の適用を受けている企業グループの親会社をいう。
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連結確定申告(れんけつかくていしんこく)
連結親法人は、連結事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、所轄税務署長に連結確定申告書を提出し、連結法人税額を納付しなければならない。
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連結欠損金額(れんけつけっそんきんがく)
連結事業年度における企業グループ全体の連結所得の金額の合計額がマイナスとなった場合のそのマイナスの金額のこと。
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連結子法人(れんけつこほうじん)
連結納税の適用を受けている企業グループの子会社をいう。
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連結事業年度(れんけつじぎょうねんど)
連結納税をするための計算期間のこと。
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連結所得金額(れんけつしょとくきんがく)
連結納税における課税標準のこと。
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連結所得に対する法人税率(れんけつしょとくにたいするほうじんぜいがく)
連結法人税額を計算する際に連結所得金額に乗じる法人税率は、連結親法人の種類と資本金の額により決定される。
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連結中間申告(れんけつちゅうかんしんこく)
連結親法人は、その連結事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に連結中間申告書を提出し、税額を納付しなければならない。
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連結納税(れんけつのうぜい)
連結納税制度とは、企業グループを一つの納税単位として、親会社が法人税の申告・納付をする制度をいう。
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連結法人税額(れんけつほうじんぜいがく)
連結納税の適用を受けている企業グループ全体の法人税額のこと。
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*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。