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14. 税効果計算業務

  • 一時差異(いちじさい)

    貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。

  • 永久差異(えいきゅうさい)

    会計上は費用・収益として計上されるが、法人税の課税所得計算上は永久に損金・益金に計上されない項目をいう。

  • 益金(えききん)

    ☞16.法人税申告業務
  • 回収可能性(かいしゅうかのうせい)

    繰延税金資産は一種の前払税金であるから、将来の会計期間で、税金の軽減が見込まれてはじめて資産性が認められ、貸借対照表に計上することができるものである。

  • 課税所得(かぜいしょとく)

    法人税の税額計算の基礎となる所得金額。

  • 均等割(きんとうわり)

    ☞16.法人税申告業務
  • 繰延税金資産(くりのべぜいきんしさん)

    将来減算一時差異に対して計上される資産をいう。

  • 繰延税金資産・繰延税金負債の表示(くりのべぜいきんしさん・ふさいのひょうじ)

    発生の原因となった一時差異の資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産は流動資産又は固定資産の投資その他の資産として計上し、繰延税金負債は流動負債又は固定負債として計上する。

  • 繰延税金負債(くりのべぜいきんふさい)

    将来加算一時差異に対して計上される負債をいう。

  • 将来加算一時差異(しょうらいかさんいちじさい)

    一時差異のうち、将来、その一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つものをいう。

  • 将来減算一時差異(しょうらいげんさんいちじさい)

    一時差異のうち、将来、その一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つものをいう。

  • スケジューリング(すけじゅーりんぐ)

    一時差異の解消時期を計画することをいう。

  • スケジューリング不能な一時差異(すけじゅーりんぐふのうないちじさい)

    スケジューリング不能な一時差異とは、次のいずれかに該当する、税務上の益金又は損金算入時期が明確でない一時差異をいう。

  • 税金費用(ぜいきんひよう)

    当期の利益を課税標準とする税金の費用をいう。

  • 税効果会計(ぜいこうかかいけい)

    法人税等(法人税、住民税及び事業税)の金額を調整するという意味の「法人税等調整額」を計上することにより、税引前当期純利益と税金費用(=法人税等+法人税等調整額)とが合理的に対応するようにする会計上の手法をいう。

  • 税効果会計とB/S(ぜいこうかかいけいとびーえす)

    ☞「税効果会計とP/L」の設例参照
    法人税等調整額を計上する際の相手科目は、繰延税金資産又は繰延税金負債である。繰延税金資産はいわば前払税金(税金を前払いし、将来の税金を減らす性格の資産科目)、繰延税金負債はいわば未払税金(実際にはまだ税金の負担は発生していないが、将来の税金を増やす性格の負債科目)の性格を有する。

  • 税効果会計とP/L(ぜいこうかかいけいとぴーえる)

    次の設例のように、税効果会計の適用がない場合とある場合とでは税金負担割合に違いが生じる(税効果会計を適用しない場合は70%、適用する場合は法定実効税率の35%)。

  • 税効果会計の注記(ぜいこうかかいけいのちゅうき)

    上場会社等は、税効果会計を適用した場合は、原則として次の事項を注記することとされている(財務諸表規則)。

  • 損金(そんきん)

    ☞16.法人税申告業務
  • タックスプランニング(たっくすぷらんにんぐ)

    タックスプランニングとは、将来の課税所得につき、金額及び発生時期を計画することをいう。

  • 法人税等調整額(ほうじんぜいとうちょうせいがく)

    税効果会計を適用した場合に、法人税等の金額を税引前当期純利益の額に合理的に対応するよう、法人税等に加減算の調整を加えるために計上する科目。

  • 法人税割(ほうじんぜいわり)

    ☞16.法人税申告業務
  • 法定実効税率(ほうていじっこうぜいりつ)

    利益に関連する金額を課税標準とする税金(法人税、地方法人税、住民税の法人税割、事業税の所得割、地方法人特別税)の実質的な負担割合をいう。

  • 見積実効税率(みつもりじっこうぜいりつ)

    見積実効税率とは、四半期決算の税金費用の計算に用いるために、当四半期を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の税金費用の負担率を合理的に見積もったものをいう。

  • 未払事業所税(みばらいじぎょうしょぜい)

    未払金として計上した事業所税の申告予定額は将来減算一時差異として、税効果会計の対象となる。

  • 未払事業税(みばらいじぎょうぜい)

    未払法人税等として計上した事業税の確定納付額(未払計上額)は将来減算一時差異として税効果会計の対象となる。

  • 未払地方法人特別税(みばらいちほうほうじんとくべつぜい)

    未払法人税等として計上した地方法人特別税の確定納付額(未払計上額)は将来減算一時差異として、税効果会計の対象となる。

*本文の内容は、『「経理・財務」用語事典』(税務経理協会・刊)と同一となっております。
図表は、ジャスネットコミュニケーションズにて作成しております。