消費税Q&A
簡易課税制度の改正
(1)適用範囲の減少
消費税は、課税売上に対する消費税額から実際に支払った課税仕入に係る消費税額を控除して納税額を算出するのが原則です(いわゆる原則課税方式)。しかし、仕入税控除額の計算を厳密に行うには、相当の事務負担を伴うため、中小事業者には「みなし仕入率」によって控除税額が計算できる簡易課税制度が設けられています。今回の改正でこの適用事業者範囲を課税売上高4億円以下から2億円以下の事業者に限って適用することとされました。
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いつから適用されるの?
(2)みなし仕入率の改正(第5種事業の創設)
簡易課税制度のみなし仕入率は、第1種事業から第4種事業までの4区分でしたが、今回従来第4種事業に含まれていた不動産業、運輸・通信業、サービス業を分離し、第5種事業(みなし仕入率50%)としました。
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みなし仕入率の内容は?
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第5種事業のみなし仕入率が適用されるのはいつから?
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第5種事業のみなし仕入率引き下げと税率アップの影響を試算すると?
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不動産業を営む事業者の事業区分は?
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第5種事業に該当するサ−ビスとは?
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