消費税Q&A


 「新設法人」の創設


 これまでは基準期間(前々事業年度)の課税売上高が3000万円以下の事業者は納税義務が免除され、新たに設立された法人は基準期間がないことから、設立当初の2年間は免税事業者として扱われてきました。これに対し、その事業年度開始の日における資本または出資の金額が1000万円以上の法人を「新設法人」とし、その新設法人の設立法人の設立当初の2年間について、納税義務を免除しないこととしました。

04 設立の時期によって新設法人の取り扱いがかわるの?
05 設立時は資本金1000万円未満、その後に1000万円以上に増資した場合はどうなるの?
06 簡易課税制度の適用は受けられるの?その届出はいつまでに行えばいいの?


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