<簡易課税制度の改正内容と影響>

不動産の売買、仲介、賃貸を行っている事業者ですが、簡易課税制度の適用上、これら不動産関連の売上は、すべて新設の第五種事業となるのでしょうか。




簡易課税制度における事業の判定は、消費税法に特別な規定のあるものを除き、概ね「日本標準産業分類」(総務庁)によることとされています。
同分類では、「大分類」、「中分類」、「小分類」、「細分類」に分けているのですが、大分類である「不動産業」を見ると、次のように区分されています。
<日本標準産業分類の「不動産業」>
不動産取引業・・・建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業
不動産賃貸業・管理業・・・不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業
これについては、次のように考えられます。
(1) 事業者が自ら建築施工した建物(建売住宅など)の販売・・・第三種事業(建設業)
(2) 建物を購入し、そのまま顧客に販売した場合・・・事業者への販売は第一種事業(卸売業)、事業者以外の者への販売は第二種事業(小売業)
(3) 土地の売買・・・非課税
したがって、不動産の代理または仲介と、賃貸や管理の課税売上が第五種事業となります(賃貸のうち、土地と住宅は原則として非課税)。

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