<簡易課税制度の改正内容と影響>

サービス業(自動車整備業)を営んでいる簡易課税適用事業者です。年間売上高が1億円前後のため、今後も簡易課税制度の適用を受けたいと考えています。みなし仕入率が引き下げられるとともに税率がアップしますが、どのくらい納税額に影響があるのでしょうか。




簡易課税制度を選択している事業者の場合、事業区分が変わらなくても税率の引き上げによって納税額は増えるのですが、とりわけ影響が大きいのは、これまで第四種事業とされていた事業者のうち、第五種事業に移行する事業者です。税率のアップとみなし仕入率の改正によって、いわばダブルパンチとなるわけですが、どのくらい納税額が増加するかを試算してみると、図表1 のようになります。
これを見ると、どのランクの事業者も、納税額はこれまでの2倍以上に増加することになります。そうなると、簡易課税制度の適用を継続することが有利か否か、を改めて検討する必要があるでしょう。実際の課税仕入の率がみなし仕入率を上回るのであれば、簡易課税制度の選択不適用届出書を提出し、原則課税方式に変更すべきです。
もっとも、原則課税方式では、一定の帳簿や請求書等の保存義務があり、仕入税額控除の要件が厳しくなりました。したがって、課税方式の変更に伴う事務負担も勘案して、今後の対応を決める必要があります。


(注)課税売上高4,000万円の現行の税額(24万円)には、限界控除制度を適用している。

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