<簡易課税制度の改正内容と影響>

サービス業(不動産賃貸業)を営む3月末決算法人です。96年3月期まではいわゆる原則課税方式によっていましたが、97年3月期から簡易課税方式に変更するため、同制度の選択届出書を96年3月末に税務署に提出しました。いつの課税期間から第五種事業のみなし仕入率が適用されるのですか。




改正消費税の適用日は、97年4月1日とされており、3月末決算法人の例でいえば、98年3月期(97年4月1日〜98年3月31日)から改正法が適用されるのが原則です。ただし、簡易課税制度は、その選択届出書を提出すると、提出日の翌課税期間から2年間は強制適用されることになっています。このため、96年3月末までに、新たに簡易課税選択届出書を提出した事業者のうち、第四種事業から新設の第五種事業に変更になるものについては、97年3月期と98年3月期は第四種事業としてのみなし仕入率を適用してよいこととされています。なお、96年9月30日までに簡易課税選択届出書を提出した事業者で、97年4月1日以後に開始する課税期間についてこの制度が強制適用される場合は、97年4月1日以後2年間(99年3月期まで)は第五種事業に該当しても、従来の第四種事業で消費税の計算を行うことができます。
第五種事業に該当する事業者について、簡易課税選択届出書の提出時期と適用関係を3月末決算法人の例で示すと、図表1のとおりです(決算期によって適用関係が異なりますので注意してください)。



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