
<簡易課税制度の改正内容と影響>
簡易課税制度のみなし仕入率についても改正されたそうですが、どのような内容になったのでしょうか。

改正による事業区分とみなし仕入率は、下記のようになります。ポイントは、従来は「第一種事業から第三種事業以外の事業」とされていた第四種事業が、「第一種事業から第三種事業および第五種事業以外の事業」とされ、第五種事業を前述の不動産業など3つのものに限定したことです。したがって、これまで第四種事業とされていた事業については、第五種事業に該当しなければ、従来どおり第四種事業に残るということになります。なお、飲食店業はサービス業ですが、これまでどおり第四種事業に区分されます。
<みなし仕入率の改正と該当事業>
第一種事業:現行90%、改正90%
・ 卸売業(他の者から購入した商品をその性質および形状を変更しないで他の事業者に販売する事業)をいう
第二種事業:現行80%、改正80%
・ 小売業(他の者から購入した商品をその性質および形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいう
第三種事業:現行70%、改正70%
・ 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造したたな卸資産を小売りする事業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業または第二種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く
第四種事業:現行60%、改正60%
・ 第一種事業、第二種事業、第三種事業および第五種事業以外の事業をいう
(注)飲食店業、金融・保険業等が該当し、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となる
第五種事業:現行60%、改正50%
・ 不動産業、運輸・通信業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く
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