
<限界控除制度の廃止に伴う経過措置>
97年4月から導入された地方消費税に対する限界控除制度は、どうなるのですか。

もともと地方消費税(税率は消費税額の25%、消費税率換算で1%相当)に限界控除制度はありません。ただし、97年4月1日をまたぐ課税期間については、消費税には経過措置による限界控除制度が適用されます。そこで、97年4月1日前に開始し、同日以後に終了する課税期間のうち、97年4月1日以後の期間分については、地方消費税にも限界控除制度が適用されます。その額は、消費税の限界控除税額について、97年4月以後の月数分となりますが、限界控除に基づいて地方消費税の計算をすると、下記のようになります。
地方消費税の限界控除と税額の計算
@ 地方消費税の課税標準額の計算
(a) 限界控除前の消費税額
=97.4.1〜97.12.31の課税売上高×消費税率−97.4.1〜97.12.31分の仕入控除税額
3,000万円×4%−80万円=40万円
(b) 地方消費税の限界控除税額=消費税の限界控除税額×97年4月以後の月数
8万5,000円×9(月)/12=6万3,750円
(c) 地方消費税の課税標準額
(d) 40万円−(b)6万3,750円=33万6,250円(33万6,200円→地方消費税の課税標準額は100円単位)
A 納付税額
33万6,200円×25%=8万4,050円→8万4,000円(100円未満切捨て)
(注)【設例】の消費税額41万5,000円と地方消費税8万4,000円を一括して申告し、合計額49万9,000円を納付する。
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