限界控除制度の廃止に伴う経過措置

年1回12月末決算の法人で、年間の課税売上高は4,000万円程度です。97年4月以後の課税期間に係る限界控除について、経過措置の内容がよく分かりません。具体例でいうと、どうなりますか。




97年4月1日をまたぐ課税期間については、4月1日前の期間は年換算10万円、同日以後の期間は年換算8万円とする経過措置が適用されるのですが、これを具体的な計算例で示すと、次のようになります。
【設例】97年12月決算法人の限界控除
・ 課税期間・・・・・97年1月1日〜97年12月31日
・ 課税売上高
97. 1.1〜97.3.31分(3%適用分)1,000万円(税抜金額)
97. 4.1〜97.12.31分(5%適用分)3,000万円( 〃  )
合計 4,000万円
・ 仕入税額控除額
97. 1.1〜97.3.31分(3%適用分)20万円
97. 4.1〜97.12.31分(5%適用分)80万円
合計 100万円
<計算>
@ 課税標準額に対する消費税額
1,000万円×3%+3,000万円×4%=150万円
A 限界控除前の税額 150万円−100万円=50万円
B 限界控除税額
(a) 従来の限界控除税額
50万円×(5,000万円−4,000万円)/2,000万円=25万円
(b) 経過措置による限界控除税額
10万円×3(月)/12+8万円×9(月)/12=8万5,000円
(c) 限界控除税額 8万5,000円((a)>(b))
C 納付税額 50万円−8万5,000円=41万5,000円
なお、この課税期間の消費税の計算に当たっては、税率3%の課税取引と5%の課税取引に区分すること、また、国税としての消費税率は4%となることに注意してください。


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