
<限界控除制度の廃止に伴う経過措置>
小規模事業者に認められている限界控除制度が廃止され、これに伴って経過措置が設けられたそうですが、どのような内容でしょうか。

限界控除制度廃止に伴う経過措置が設けられ、この内容は次の二つに分かれています。
(1) 96年4月1日から97年3月31日までの間に終了する課税期間のうち、96年4月1日以後の期間については、控除限度額を10万円(年換算)とする。
(2) 97年4月1日前に開始し、同日以後に終了する課税期間については、97年3月31日までの期間は10万円(年換算)、97年4月1日以後の期間は8万円(同)を控除限度額とする。
このうち、(1)を計算式で示すと、【96年度限界控除税額の計算】となり、また(2)は【97年度限界控除税額の計算】になります。要するに、96年4月1日から97年3月31日までに終了する課税期間については、従来の限界控除税額と(1)の経過措置による額のいずれか少ない金額が、また、97年4月1日前に開始し、同日以後に終了する課税期間については、従来の限界控除税額と(2)の経過措置による額のいずれか少ない金額が、それぞれの課税期間の限界控除税額になるわけです。従来の限界控除税額の計算】
限界控除税額=本来納付すべき税額×(5,000万円−課税売上高)/2,000万円
(注)課税売上高は税抜金額とし、3,000万円未満の場合は3,000万円として計算する。
【96年度限界控除税額の計算】
限界控除税額=従来の限界控除税額の計算による金額(上記の算式による控除税額)×96年3月までの月数/12+10万円×96年4月以後の月数/12
【97年度限界控除税額の計算】
限界控除税額=10万円×97年3月までの月数/12+8万円×97年4月以後の月数/12
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