<新設法人の納税義務の取り扱い>

 新設法人に該当し、設立当初から納税義務者となる場合では、簡易課税制度の届出書はいつまでに提出すればよいのでしょうか?



新設法人であっても、簡易課税制度を選択することができます。 この場合、簡易課税制度を選択届出書の提出時期は、それぞれ次のようになります。



  (1)97年4月1日以後に設立された法人が設立年度から新設法人に該当する場合(図表4<例1>) 設立年度中(図表4<例1>では97年9月30日まで)に届出書を提出すれば、その設立年度から簡易課税制度の適用を受けられます。
  (2)97年3月21日までに設立された法人で、同年4月1日以後に開始する事業年度に新設法人に該当することになった場合(図表<例2>) その該当することとなった事業年度中(図表4<例2>では98年9月30日まで)に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その事業年度から簡易課税制度が適用されます。
  (3)97年4月1日以後に設立された法人が設立2年目に新設法人に該当することとなった場合(図表5<例3>) 設立年度中(図表5<例3>では98年3月31日まで)に届出書を提出すれば、設立2年目から簡易課税制度の適用を受けられます。




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