
<新設法人の納税義務の取り扱い>
設立時は資本金1,000万円未満とし、その後に1,000万円以上に増資をした場合の新設法人の納税義務の扱いは、どうなりますか?

納税義務が免除されない「新設法人」とは、前述のとおり「基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日の資本または出資の金額が1,000万円以上である法人」をいいます。したがって、資本金1,000万円未満の法人を設立した後、設立事業年度中(第一期目)に増資を行い、資本金が1,000万円以上になった場合は、設立第二期目が「新設法人」に該当することになります(図表5<例3>)。
この扱いからみると、設立後第二期目に増資をして資本金1,000万円以上となる法人は、第一期目はもちろん、第二期も納税義務が免除されます(図表5<例4>)。

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