<新設法人の納税義務の取り扱い>

新設法人については、設立当初から納税義務者になるようですが、設立の時期で取り扱いが変わることがありますか?




改正前の消費税法では、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が3,000万円以下の事業者は納税義務が免除され、新設法人は基準期間がないことから、設立当初の2年間は免税事業者として扱われています。この扱いについて、改正消費税法は、基準期間のない法人(社会福祉法人を除く)のうち、その事業年度開始の日における資本または出資の金額が1,000万円以上の法人を「新設法人」とし、その新設法人の設立当初の2年間について、納税義務を免除しないことにしました。
(図表4<例1>)。
この改正法は、97年4月1日以後に新設法人に該当することとなった事業者に適用されます。したがって、97年3月31日までに設立された法人の第一期目は、従来どおり免税事業者となり、第二期目が「新設法人」の扱いを受けることになります



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