
<消費税率引き上げに伴う企業の対応>
内税方式で取引先に請求している事業者ですが、取引価額を据え置いても5%分の消費税を申告して納税することになりますか?

消費税は、売上金額について、実質的に消費税が転嫁されていないとしても、対価の額の105分の5相当額は消費税であるとして税務処理を行います。従って、取引金額を据え置いた場合には、本体価格について、2%の税率アップ分の値引きをしたことになりますので、取引先と交渉して取引価額の改定を行うようにしましょう。
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