<消費税率引き上げに伴う企業の対応>

消費税を外税方式で転嫁する場合に、4%の消費税と1%の地方消費税を別個に計算し、それぞれについて端数処理をすると、何か不都合な問題が生じますか?




事業者が消費税の確定申告をする際の課税標準額は、原則として税込の対価に105分の100を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨て)とされ、その4%相当額が課税売上に係る消費税額となり、消費税額の25%相当額が地方消費税額となります。ただし、外税方式の場合は、消費税法施行規則22条の特例が適用され、実際に領収した税額を課税売上に係る消費税として申告することができます。(領収した税額の80%相当額を消費税額とし、その25%相当額が地方消費税額になります)。注意したいのは、この特例は本体価格の5%相当額を一括して計算し、端数処理後の金額を区分して領収している場合に限って適用されることです。したがって、4%の消費税として転嫁すると、この特例は適用されず、原則方式で申告することになります。その結果、事業者の納付税額が実際に転嫁した税額を上回り、差額は事業者の負担となる恐れがあります。計算例は図表3のとおりです。
この計算例で「5%で転嫁した場合は、転嫁額と納付税額は一致しますが、「4%と1%に区分して転嫁した場合」は、両者の間に1,300円の差額が生じ、その分は事業者の負担になることを示しています。改正法適用後の消費税の転嫁は、本体価格の5%相当額によるべきです。




インデックスにもどる

ジャスネットトップページにもどる