「派遣」とは、雇用契約を派遣会社と結び、派遣会社と派遣契約を交わしている企業(派遣先)で仕事をする就業形態です。
一般労働者派遣、紹介予定派遣の雇用契約は、仕事を紹介してもらい、派遣先が決まった時に派遣会社との間で成立します。
そして、派遣期間の終了と同時に、雇用契約も終了します。派遣会社に登録しただけでは雇用関係は成立しません。
雇用契約が結ばれると、派遣会社から
派遣先企業に派遣され、具体的な仕事の指示は
派遣先企業から受けます。
給与は派遣先企業ではなく、
雇用契約を結んでいる派遣会社から支払われます。

「派遣」と言っても、派遣のワークスタイルが多様化してきている現在では、形態は様々です。
派遣先が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結ぶ、オーソドックスな派遣スタイルから、
正社員として入社することを前提に派遣で働くものまで、3つのスタイルがあります。
一般的に派遣というと、この形態のことをいいます。派遣で働きたいという人がまず派遣会社に登録し、 派遣先が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結びます。なお、登録しただけでは雇用関係はなく、 派遣の期間中のみ雇用関係が生じるのが一般労働派遣です。
労働者が派遣先で働くことを前提に派遣会社へ入社する形態です。 派遣先が決まっていないときでも、派遣元である派遣会社と雇用関係が持続します。
企業に直接雇用(正社員・契約社員・アルバイト)されることを予定した上で派遣で働く形態です。 派遣で働く期間は最長6ヶ月。派遣期間中に、派遣スタッフと企業が直接雇用として働く (受け入れる)かどうか見極め、派遣期間終了後にその決定を行います。

2004年3月に施行された改正労働者派遣法により、政令で定める26の専門的業務、及び臨時・一時性が 明確な業務(※)については期間の制限がなくなりました。 その他の業務は3年までの派遣期間が認められています。 また、紹介予定派遣では試用期間としての派遣期間に最長6ヶ月の制限が決められています。
※臨時・一時性が明確な業務
1.日数限定業務
(その業務が1カ月間に行われる日数が派遣先の通常労働者の所定労働日数の半分以下かつ月10日以下の業務)
2.産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
3.介護休業等を取得する労働者の業務 。
| ■26の専門的業務(派遣期間に制限のない業務) | |
|---|---|
| 事務関連 | 事務用機器操作、通訳、翻訳、速記、秘書、ファイリング、財務処理 事業の実施体制の企画、立案 |
| 技術関連 | 情報システム開発、機械設計、放送機器等操作、研究開発、 OAインストラクション放送番組等における大道具・小道具、セールスエンジニアリング |
| マスコミ関連 | 放送番組等演出、書類等の制作・編集、広告デザイン インテリアコーディネーター、アナウンサー |
| その他 | 調査、貿易、デモンストレーション、添乗建築物清掃、建築整備運転、点検、整備 受付・案内、駐車場管理等、テレマーケティングの営業 |