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労働基準法改正や労務に関する情報や実務のポイントなど、実務に少しでもお役立ちできればという思いからこのコラムがはじまりました。
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〜仕事で役立つ人事コラム〜
「時間外労働の割増賃金率引き上げ」
(2010年3月10日)
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前回、4月からの労働基準法の改正の目的は、「残業を減らすことと労働者の健康を確保すること」
という話を書きましたが、まずは長時間労働が原因で起こった訴訟の判例を1つご紹介します。
こちらもまたしても「名ばかり管理職」です。
元レストラン店長が過労で倒れ、意識不明の寝たきり状態となってしまい、その家族が損害賠償を
求めていたケースです。
もちろんこの店長は管理職ですから残業代は出ません。
仕事といえば仕入れや接客、パートの面接など定期的な仕事に追われる毎日でいわゆる
「名ばかり管理職」でした。
常に人出不足で倒れる6ヵ月前からは、毎月200時間の時間外労働をしていたそうです。
判決は「会社の長時間労働の無関心といえる姿勢と一切の残業代を払わない労務体制が原因」と
会社側を強く批判。「2億円弱の賠償命令」です。
この会社はお金も失いましたが、社員の動揺やモチベーション低下など他のものも失ってしまったこと
でしょう。
長時間労働が80時間を超えると脳や心臓疾患を発症し、死亡につながるとも言われています。
そして身体だけでなく心の病も引き起こします。
長時間労働の疲労とストレスで、うつ病など精神障害を引き起こし、休職を繰り返すようになったり、
退職に至ったりということになります。
ただ精神的な病はなかなか初期段階では、自分自身も周りも解りづらいものです。
職場のメンタルヘルスケアは今では会社にとって重要課題と言えると思います。
常日頃からメンタルヘルスケアを意識し、「イライラ、だるさ、不安、不眠、食欲がないなど」いつもと
違うな〜と思ったら「心のチェック」(ストレスチェックなど)を受けさせてみましょう。
「かなりストレス溜まっているな〜」という方には、職場の産業医や専門のカウンセラーに相談出来る
環境をつくることが大事だと思います。
まずは、従業員の皆さんの時間管理と職場の人間関係。
「いつでも話を聞いてもらえる職場」であってほしいと思います。
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