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派遣に期間について
2004年3月に施行された改正労働者派遣法により、政令で定める26の専門的業務、及び臨時・一時性が明確な業務(※)については期間の制限がなくなりました。
その他の業務は3年までの派遣期間が認められています。
また、紹介予定派遣では試用期間としての派遣期間に最長6ヶ月の制限が決められています。
※臨時・一時性が明確な業務
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日数限定業務
(その業務が1カ月間に行われる日数が派遣先の通常労働者の所定労働日数の半分以下かつ月10日以下の業務)
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産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
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介護休業等を取得する労働者の業務
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●26の専門的業務(派遣期間に制限のない業務)
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事務関連
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