年金、健康保険、雇用保険などの保障について

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派遣の保険

条件を満たせば、派遣社員にも加入可能

働く上で気になるのが、年金や健康保険、雇用保険などの保障。ある一定条件を満たせば、派遣社員も社会保険・雇用保険へ加入することができます。


はけんけんぽについて

ジャスネットは、派遣社員の為の
総合健康保険組合「はけんけんぽ」に加入しております。

はけんけんぽとは、短期・断続就労に伴う派遣社員の生活の安定と福祉の増進に勤めるために設立された、派遣社員の為の健康保険組合です。
はけんけんぽに加入すると、通常の健康保険組合と同じように保険給付等のサービスが受けらるだけでなく、派遣社員にとってうれしい制度もあります。

カード型保険証を採用

はけんけんぽでは、保険証をカード型にしておりますので、財布などに入れていつでも持ち運べます。また、被扶養者にも1枚ずつ保険証が交付され、利便性がますます高まります。

任意継続制度に特例期間を設置

派遣でのお仕事期間を終えても、はけんけんぽに継続して2ヶ月以上加入している場合、本人の申請により引き続き被保険者でいることができます。

同一派遣元との使用関係の継続が認められる場合がある

派遣でのお仕事終了後、次の契約までに中断期間がある場合でも、条件を満たすと引き続きはけんけんぽの被保険者でいることができます。条件とは、以下の通りです。
・同じ派遣元で、登録型の派遣社員として働くこと
・契約終了時に、次の仕事(1ヵ月以上の契約)が確実に見込まれていること
・次の契約が1ヵ月以内に開始されること

IT活用の敏速安全な運営システム

はけんけんぽでは、健康保険組合初のWebによる届出システムを導入し、得喪事務等の徹底した効率化を図っています。
ICカードによる個人データ保護システムで、個人情報を大切にお預かりしています。

通常の健康保険組合の場合、退職時に保険証を返還し、次の仕事が決まるまでの期間は国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、はけんけんぽなら、契約期間が短い派遣社員の方でも、安心して働けます。そのため、派遣会社を選ぶとき、「はけんけんぽ」に加入しているかどうかを決め手にする方も多いようです。

はけんけんぽのホームページはこちら


派遣社員の社会保険について

社会保険とは、健康保険を厚生年金保険の総称です。これらの社会保険に加入しているかいないかで、現在はもちろん、老後の生活設計にも関わってきます。

健康保険

業務外での病気・ケガ・死亡・分娩などをした時に必要な保険給付を受けることができる医療保険。一定の扶養家族についても同様な給付を行ないます。

厚生年金保険

民間企業に勤めている人が加入する年金制度で、国民年金の上積みとして、厚生年金が存在しています。

派遣スタッフの社会保険加入条件
・「2ヶ月」を超える雇用契約(労働条件通知書などで確認)
・1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が共に、通常社員のおおむね「4分の3以上」

※2ヶ月以上とありますが、これは「2ヶ月以上働く予定がある」という意味ですので、実際に2ヶ月間働いた後で、社会保険に加入できるということではありません。「2ヶ月以上働く予定」さえあれば、派遣で働き始める最初の日からでも加入可能です。
また、2ヶ月以内の期間を定めた派遣であっても、更新により2ヶ月を超えた場合には被保険者資格が得られます。


派遣社員の雇用保険について

雇用保険とは、万が一失業してしまった場合に、必要な給付を行うと共に、その生活を守り、早く再就職できるように援護することを目的とした制度です。また、定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むようにしたり、働く能力を伸ばす目的もあります。

労働者が失業した場合に、生活を一定期間保障する失業給付だけでなく、失業防止や能力開発なども見据えた保険制度です。

派遣スタッフの雇用保険加入条件
・1年以上の雇用が見込まれること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。


よくある質問

派遣スタッフの社会保険や雇用保険についてのよくある質問に、派遣コーディネーターが親切にお答えいたします!

ここでは、主に「社会保険についてのQ&A」についてお答えしますが、「経理・会計・法務に特化したジャスネットの派遣コーディネーターのブログ」では「社会保険Q&A」のほかにも、「福利厚生Q&A」や「はけんけんぽQ&A」についても詳しく説明しております。

Q.労災ってなんですか?派遣社員も労災が適用されるんでしょうか?

A.労災とは労働者災害補償保険法という法律の略で、分かり易く言えば、労働者が通勤途中、もしくは派遣就業中にケガなどになった場合に保険給付が受けられるというものです。もちろん派遣スタッフの皆様にも労災は適用されます。

ケガをした場合に給付がもらえるという点では健康保険とかわりませんよね?
(健康保険は保険証を使うことで3割負担で済みます)

では健康保険と何が異なるのでしょうか?
労災は前述したとおり通勤若しくは派遣就業中にケガをした場合に適用されるものです。
健康保険は派遣就業時間外でケガをした場合に適用されるものです。

また、労災は基本的に一部負担金というのがありません。健康保険では、病院など行くと窓口でいくらか(3割)徴収されますよね?あれが無いわけです。(通勤災害の時は200円かかります)

もし皆様が通勤途上、もしくは派遣就業中にケガなどをされた場合、ジャスネット宛にご連絡下さい。ただちに申請書類を用意いたしまして送付いたします。


Q.厚生年金保険について変更があるそうですが、どの点が変わるのですか?

A.厚生年金保険の保険料率が平成18年9月分給与から変更されます。
平成18年9月分給与から厚生年金保険料率が、1000分の142.88→1000分の146.42に変更されます。厚生年金保険料率を毎年0.354%ずつ引き上げ、平成29年以降は18.30%に固定される予定です。
  
分かり易く言えば年々を厚生年金保険料を少しづつ上げていくということです。
ちなみに保険給付については(出産育児一時金など多少の改善はあるのですが)70歳以上の保険料負担の増加など、減少していきます。


Q.ジャスネットで派遣を始めました!その時に「厚生年金」に加入したんですが、今まで入っていた「国民年金」と何が違うのですか?

A.現在、年金制度は非常に複雑なものとなっています。
有名な所では企業年金として「適格退職年金」や「確定拠出年金(401k)」、「確定給付年金」などがあります。

国民年金、厚生年金はそれらの企業年金の基礎として国から支給されるものです。

国民年金は全国民にベースとして支給され、厚生年金はその中の国民の中で「働いている人」に支給されます。国民年金の上に、働いている方のみ「厚生年金」が積みたてられる、というイメージでかまいません。

では、何が異なるのか?というと年金受給時にもらえる金額が異なります。厚生年金の方が断然多い年金を受けることができます。現役で働いている最中はお給与の額により比例して保険料を支払うことになります。

より多くの保険料を納めたほうがより多くの年金をもらえる、と言う仕組みです。
年金制度というのは上手くできていますね。


Q.ジャスネットで派遣のお仕事を始めたのですが、最初渡された書類で、「国民年金第3号被保険者」という書類がありました。これは何ですか?何のために必要なのですか?

A.書類について説明する前に、「国民年金第3号被保険者」とは何かを説明しなければなりません。

「国民年金第3号被保険者」。非常に長ったらしい名前ですが、要するに旦那さん(奥さん)が厚生年金などに加入している場合、奥さん(旦那さん)も国民年金の被保険者になりますよ!という制度です。

こくみんねんきん?こうせいねんきん?何が違うの?
ここがポイントですが、国民年金が年金の基礎。厚生年金はその上に追加して支給される年金です。

上の様に典型的な、旦那さんが働いて奥さんが専業主婦などような場合旦那さんは「厚生年金」、奥さんは「国民年金」に加入していることになります。

奥さんはその「国民年金」の「第3号被保険者」にあたり、国民年金の保険料を支払わなくて済むことになります。(厳密に言えば、旦那さんが会社を通じて支払っている、そういう形になります)

奥さんがその「第3号被保険者」に当たるために最初の「国民年金第3号被保険者」の届出が必要なのですね。

この「国民年金第3号被保険者」についてはこのほかに解りづらいことが多いと思いますので、次回も引き続き「国民年金第3号被保険者」について掘り下げていきますね!


Q.国民年金第3号被保険者って何ですか?

A.国民年金には第1号〜3号の被保険者がいます。
第1号は自営業者。第2号は厚生年金の被保険者。第3号は配偶者の方。
詳しい要件はありますが、大体そのようなイメージを持っていれば十分かと思います。

その中の「第3号」にあたる為に「国民年金第3号被保険者」の届出が必要なのです。
国民年金の第7条の第3号に定められているので、単に便宜上「第3号被保険者」と呼んでいるだけです。何も難しく考えることはないです。

もう少し「国民年金第3号被保険者」についてお話をさせて下さい。
次回も「国民年金第3号被保険者」について書きたいと思います。


Q.国民年金第3号被保険者ってなんですか?その2

A.前回の話を少しまとめてみましょう。国民年金法第7条3号に定められているので「第3号被保険者」というようになった、そういうお話でした。

しかし、配偶者なら誰でも「第3号被保険者」に当たるかというとそうではありません。
「第3号被保険者」に当たる為には、
@第2号被保険者の配偶者であって
A主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(被扶養配偶者)であり、
B20歳以上60歳未満
であることが必要です。

前回と同じく、旦那さんが奥さんを扶養しているという典型的事例で考えてみましょう。
まず@。「第2号被保険者の配偶者であって」、これは簡単ですね。
第2号被保険者とは前の回で述べました通り、厚生年金の被保険者です。
上のような事例の場合、旦那さんが厚生年金に入っていて奥さんが旦那さんの配偶者である、と読み替えることになります。

1こ飛ばしてB。「20歳以上60歳未満」。これも解り易いです。
この場合奥さんが20歳以上60歳未満であれば良いわけです。

最後にA。「主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの」の要件。これが一番解りにくいでしょう。
上のような場合、奥さんが旦那さんの収入により生計が維持されていればよいのですが、その認定は微妙です。奥さんがパートで働いている、などどっちか微妙な場合もあります。
実務上は奥さんの年収が130万円未満であり、かつ旦那さんの年収の1/2未満であること(健康保険の基準)を参考に保険者が決めるとされています。

ジャスネットでは、派遣スタッフの皆様が厚生年金に加入する場合配偶者の方が「第3号被保険者」に当たるか?をお伺いしております。
手続きが多少面倒な所がありますが、老後の年金、福利厚生に関わることでありますので忘れずに提出するようにしましょう。


Q.ジャスネットで派遣契約期間満了で終了いたしました!長い間本当にありがとうございました!派遣でお仕事をしている間雇用保険に入っていたのですが、私でも失業手当はもらえるんでしょうか?もらえるとしたらどうしたらいいのですか?

A.長い間本当にお疲れ様でした!ご縁がありましたらまた一緒にお仕事しましょう!

お尋ねの失業手当の件ですが、まず失業手当が貰えるか?をお話し、次に貰えるとしてどういう手順で貰うのか?をお話したいと思います。

まず、貰えるか?について。

失業手当は法律上は「基本手当」といいます。
失業手当は以下の3つの要件を満たした場合に支給されます。もちろん雇用保険に加入していることが前提です。

@  離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと
A  失業の状態にあること
B  算定対象期間に、被保険者期間が通算して12箇月以上あること です。

順に見ていきましょう。
まず@喪失の確認を受けたこと、について。
これは解り易いです。お仕事が終了した場合、ジャスネットからハローワークに「資格喪失届」を提出いたします。資格喪失届の提出を持って「@喪失の確認」とされます。
 
A失業の状態にあること、について。
「失業の状態」にあるかどうかは、ハローワークが判断します。
わかり難いところではありますが、「失業」とは「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」とされています。

一番問題になるのは「労働の意思」を有するか?です。
要するに「キチンと働こう!と思うのに働く場所がない!」という状況が必要な訳です。後でも述べますが、スタッフの皆さんがハローワークに失業手当を貰いに行かれる際必ず求職の申し込みを要求されます。
もししないと、「働く意思がない!」として失業手当がもらえない訳です。
 
最後にB「算定対象期間中に、被保険者期間が通算して6箇月以上あること」について。
専門用語ばっかりで、ここが一番わかり辛いところではあります。
私も必死に理解しました・・・。
ここは説明すると多少長くなると思いますので、また次回にお話いたしますネ!


Q.失業手当はもらえますか?

A.前回は失業手当の支給申請の要件までみてきました。
では失業手当(基本手当)を貰う手順についてみていきましょう。

まず、概略のみ申します。
派遣期間が満了し、失業手当が欲しい!と考えた場合、まずはジャスネット宛にご連絡下さい。
ご連絡後、弊社から失業手当受給に関します必要書類をお送りいたします。その必要書類をご持参の上、ハローワークで失業手当受給の手続きをしていただく、という流れです。
 
ジャスネットにご連絡頂くと、1〜2週間後に弊社から「雇用保険被保険者離職票-1」「離職票-2」及び「離職された皆様へ」という案内状が届きます。
「離職された皆様へ」という案内状をよくご覧になり、そこに記載の書類(印鑑など)をご持参頂きハローワークで失業手当受給の手続きをしていただく事になります。
  
ハローワークでは定期的に「雇用保険受給者初回説明会」が開催されます。
かかる説明会で受給の手続き等を行うことになります。(説明会の日程などに関しては、お近くのハローワークにお尋ね下さい。)
 
失業の認定がおりましたら、めでたく失業手当受給!です!
おめでとうございます!

以上が失業手当の受給要件と受給手続きとなります。

いかがだったでしょうか。重要なことは「めんどくさがらないこと」かもしれません。
公的な手続きですので、記載ミス・書類不備などはよく注意されますが、一回手続きをすれば後は4週間に一回出向けばよいのでそこまで面倒なことはないと思います。

経理・会計・法務に特化したジャスネットの派遣コーディネーターのブログでも、派遣の保険について説明しております。ぜひご覧ください。
社会保険Q&A
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