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A.長い間本当にお疲れ様でした!ご縁がありましたらまた一緒にお仕事しましょう!
お尋ねの失業手当の件ですが、まず失業手当が貰えるか?をお話し、次に貰えるとしてどういう手順で貰うのか?をお話したいと思います。
まず、貰えるか?について。
失業手当は法律上は「基本手当」といいます。
失業手当は以下の3つの要件を満たした場合に支給されます。もちろん雇用保険に加入していることが前提です。
@
離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと
A 失業の状態にあること
B 算定対象期間に、被保険者期間が通算して12箇月以上あること です。
順に見ていきましょう。
まず@喪失の確認を受けたこと、について。
これは解り易いです。お仕事が終了した場合、ジャスネットからハローワークに「資格喪失届」を提出いたします。資格喪失届の提出を持って「@喪失の確認」とされます。
A失業の状態にあること、について。
「失業の状態」にあるかどうかは、ハローワークが判断します。
わかり難いところではありますが、「失業」とは「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」とされています。
一番問題になるのは「労働の意思」を有するか?です。
要するに「キチンと働こう!と思うのに働く場所がない!」という状況が必要な訳です。後でも述べますが、スタッフの皆さんがハローワークに失業手当を貰いに行かれる際必ず求職の申し込みを要求されます。
もししないと、「働く意思がない!」として失業手当がもらえない訳です。
最後にB「算定対象期間中に、被保険者期間が通算して6箇月以上あること」について。
専門用語ばっかりで、ここが一番わかり辛いところではあります。
私も必死に理解しました・・・。
ここは説明すると多少長くなると思いますので、また次回にお話いたしますネ! |