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中小小売商業者を支援するための法律として「中小小売商業振興法」が制定されています。本法に基づく支援は、主に中小商業者の組合を対象とし、組織ぐるみでの近代化の促進を目的としています。 (商業基盤等施設整備事業) ・ 商業基盤施設 ・ 商業環境改善施設 ・ 商業パサージュ整備事業 <中小小売商業振興法の認定に基づく高度化融資制度> 中小小売商業振興法の認定に基づく高度化事業計画の種類と、それに対応する中小企業事業団の高度化融資の種類<( )内> 1. 商店街整備計画 @ 商店街改造事業(小売商業等商店街近代化事業) A 共同施設事業(商店街共同施設事業) 2. 店舗集団化計画(@小売商業店舗等集団化事業A小売商業店舗等共同利用事業) 3. 共同店舗等整備計画(小売商業店舗等共同化事業) 4. 電子計算機利用経営管理計画(情報化共同事業) 5. 連鎖化事業計画(小売商業連鎖化事業) 6. 商店街整備等支援計画(商店街整備等支援事業) (商店街振興組合制度) ・ 都道府県商店街振興組合連合会への支援 商店街がソフト面の活動を行うとき> (中小商業活性化基金による支援) ・ 調査、計画策定事業 ・ 事業設計、システム開発事業 ・ 実験的事業運営事業 ・ 商店街等にぎわい創出事業 (商店街空き店舗対策事業) (地域小売商業対策事業−街おこし事業) <個々の商店に対する支援> (リテール・サポート・センター(小売商業支援センター)事業) 個々の商店の魅力向上を図るため、商品の企画、仕入、販売などに係わる情報提供などを行うリテール・サポート・センターが、各都道府県の中小企業地域情報センターに設置されて、次のような支援活動を独立小売店に対し行っています。 ・ 中小小売商業情報提供事業 個々の商品の仕入、販売などの支援(リテール・サポート)を行うために、県下の中小小売商業者に対し、売 れ筋情報、展示会情報などの、中小小売商業向け情報の収集・加工・提供を行っています。 ・ 中小小売商業短期研修 都道府県・市の実施している中小小売商業の人材育成のための研修が、同センターにも委託されていま す。 (政府系中小企業金融機関による支援融資) 中小企業金融公庫・国民生活金融公庫による融資です。 中小企業金融公庫(商業近代化等貸付のうちの流通業強化資金)小売業者、卸売業者およびその事業共同組合などを対象とし、設備資金・運転資金について融資されます。 ・ 設備資金・・・貸付限度額は6億円。貸付期間は、2年間の据置期間を含む20年以内。 ・ 運転資金・・・貸付限度額は2億5000万円。貸付期間は1年間の据置期間を含む5年以内。特に必要な場合は7年以内に延長。いずれの資金も、利率は3.15%。 国民生活金融公庫(商業近代化等貸付のうちの流通業強化資金)貸付限度額以外は、中小企業金融公庫と同様の貸付条件となっています。 ・ 設備資金・・・貸付限度額は6000万円。 ・ 運転資金・・・貸付限度額は4800万円以内。 (都道府県による支援融資) 中小企業体質強化資金助成制度の一環として、融資されています。 地域生活向上型中小流通業育成貸付 新たな事業を行う中小流通業者を対象としています。 ・ 設備資金・・・貸付限度額は2000万円を基準として都道府県の定める額以内。貸付期間は6カ月から1年6カ月の据置期間を含む5〜7年以内。 ・ 運転資金・・・貸付限度額は1000万円を基準として都道府県の定める額以内。貸付期間は3カ月〜1年間の据置期間を含む3〜5年以内。 いずれの資金も、利率は3.5±1%で、都道府県の定める利率。 |