中小企業金融公庫
中小企業金融公庫法に基づき昭和28年に設立された、全額政府出資の金融機関。中小企業の行う事業の振興に必要な長期資金のうち、民間金融機関からの融通が困難なものについて融通することを目的としています。
貸付対象者は、資本金または出資総額が1億円(小売業・サービス業は1,000万円、卸売業は3,000万円)以下か、従業員が300人(小売業・サービス業は50人、卸売業100人、鉱業は1,000人)以下の中規模企業とその関係組合となっています。
貸付の種類には「一般貸付」と「特別貸付」があります。貸付の方法には、国民生活金融公庫と同様に「直接貸付」と「代理貸付」があります。

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