自己啓発助成給付金
雇用労働者の申し出による教育訓練の受講に、一定の要件に該当する有給教育訓練休暇の付与あるいは受講費用の負担を行う事業主を対象とし、当該援助に要する経費を助成するものです。
・ 給付金・・・対象となる必要経費の3分の1。
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