認定訓練派遣等給付金制度
雇用する労働者に、所定労働時間内に認定職業訓練施設の行う訓練を受講させ、受講期間中に通常賃金の額以上の賃金を支払う中小企業事業主を対象とし、支給されるものです。
・ 給付金・・・受講期間中に支払う賃金の3分の1。
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