特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者など就職が困難な人の雇用機会の増大を図るための制度です。公共職業安定所の紹介により、55歳以上〜65歳未満の高年齢者などを、継続雇用労働者として雇い入れる事業主を対象とし、支給されるものです。
・ 助成金・・・対象者の雇い入れ日から1年間につき、支払った賃金の3分の1(大企業は4分の1)。
・ 支給手続・・・助成金の対象労働者の雇い入れ日から1カ月以内に、特定求職者雇用開発助成金受給資格決定申請書を管轄の公共職業安定所に提出し、受給資格の決定を受けます。
 なお、助成金支給申請書を6カ月ごとに提出する必要があります。

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