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雇用保険三事業による給付 労働者の雇用安定を図るため、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力開発および向上、労働者の福祉増進を目的としています。 この雇用保険三事業は、雇用環境が不安定な小さな会社の場合、そこに働く労働者はむろんのこと、経営者にとっても従業員を安定的に雇用するために不可欠な制度となっています。 (1)雇用安定事業・・・失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、その他雇用の安定。 (2)能力開発事業・・・職業生活の全期間を通じて能力の開発、向上の促進。 (3)雇用福祉事業・・・職業生活上の環境整備改善、就職の援助、その他福祉の増進。 以上の雇用保険三事業をすいしんするため、各種給付金による支援がなされています。
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