経営安定対策貸付制度
「倒産防止特別相談室」で相談した中小企業者のうち、商工調停士が再建の見込みがあると判断し、経営安定のため緊急の運転資金を必要とする者は、中小企業体質強化資金助成制度(マル体資金)の一つである本貸付制度を利用することができます。 ・ 運転資金・・・貸付限度額は、1500万円以上で都道府県が定める額。償還期間は、3ケ月以上〜1年6カ月以内の据置期間を含む3年以上〜7年以内。利率は、3.0%±1%の範囲内で都道府県が定める金利。
 また、取引先などの倒産を原因とする連鎖倒産防止のためには、次のような支援があります。

インデックスにもどる   ジャスネットトップページにもどる   次ページへ