公的資金の「しくみ」とは?




      

(1)政府系金融機関や事業団の行う融資の形態には、直接貸付と代理貸付の2通りがある。  直接貸付とは、国民生活金融公庫や中小企業金融公庫が直接企業に融資するもので、代理貸付とは、民間の金融機関などを代理店としてその代理店を通じて貸付を行うものです。

(2)自治体は制度融資を行う。  各自治体が中小企業の融資を促進するため、信用力の薄い企業者に信用保証協会の保証をつけて(信用保証制度)、金融機関の資金を誘導するのがこの制度融資です。具体的には、金融機関に自治体の資金を原資として預託し、預託された資金に自己の資金を合わせて金融機関は自治体の定める条件で中小企業者に融資するものです。 また、このほかに融資の斡旋も行っています。

(3)信用保証協会がバックアップしている。  中小企業では、その信用力や担保力が不足するために、金融機関からの融資を十分に受けられないことがあります。そこで、国はその信用力・担保力を補完し、融資を受けやすくしようとする制度として保証協会を設けています。つまり、融資を受けようとする際に、保証協会が保証人となって、融資を受けやすくしようとする制度です。 

 

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