雑所得の金額は、「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分けて
計算し、合計金額を記入します。

A)公的年金等の雑所得・・・以下の計算表により求めます。

生年月日

公的年金等の収入金額(ア) 公的年金等の所得金額
昭和15年1月2日以後 〜700,000円 0 円
700,001円〜1,299,999円 (ア)−700,000円
1,300,000円〜4,099,999円 (ア)×0.75−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円 (ア)×0.85−785,000円
7,700,000円 (ア)×0.95−1,555,000円
昭和15年1月1日以前 〜1,400,000円 0 円
1,400,001円〜2,599,999円 (ア)−1,400,000円
2,600,000円〜4,599,999円 (ア)×0.75−750,000円
4,600,000円〜8,199,999円 (ア)×0.85−1,210,000円
8,200,000円〜 (ア)×0.95−2,030,000円

B)その他の雑所得・・・第二表の「○配当所得・雑所得(公的年金以外)・総合課税
の譲渡所得・一時所得に関する事項」の差引金額欄の金額
を転記します。 

【トップページ】 【Q&A】 【SOHO支援】
禁無断転載(c)JUSNET Communications Inc.(c)矢島公認会計士事務所