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■納付の場合 3/15までに税務署・銀行・郵便局・信用金庫などに納付書を持参して納付します。 《資金繰り対策》 振替納税制度の手続きをしておけば、指定した金融機関から自動的に引き落とされます。 引き落としは4月中旬くらいなので、通常の納付に比べて1ヶ月くらい遅くなり、 資金的に厳しい場合はお得な制度です。 《納付額が多いとき》 納付額が多いときは、延納制度を利用しましょう。 延納制度では、3/15までに納付税額の半分以上を納付していて、確定申告書の「延納の届出」 欄に記載してあれば、残りの税額は5/31までに納付すればよいことになっています。 ただし、3/16以降の分については、利子(年「7.3%」と「平成17年11月30日の公定歩合+4%」 のいずれか低い割合)が生じますので注意して下さい。 ■還付の場合 提出の約1ヶ月後に指定した金融機関に振り込まれます。 |
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