■税務署に持っていく場合
・一般の場合
2/16から3/15が申告期間です。
遅れると加算税や延滞税等の余分な税金が生じますので注意して下さい。
・還付申告の場合
2/15まえからでも受け付けています。
■郵送の場合
3/15までの消印が期限内申告として認められます。
3/15が土曜日・日曜日に該当する場合
3/15の翌日以後最初の平日が期限となります。例えば3/15が日曜日
ならば、翌日3/16が申告書の提出期限です。」
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